融資を断られた後の資金繰り、支払いの優先順位は?給料・税金・外注費・仕入れの順番

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「手元に50万円しかない。給料、外注費、税金、どれから払えばいいのか」。

融資を断られた事業者の相談には、こうした悩みがよく出てきます。

全部は払えないと分かっていても、どれを後にするかを決めるのは、とてもつらいことです。

でも、支払いには動かせないものと、相談すれば動かせるものがあります。

この記事では、資金繰りが苦しいときの支払いの優先順位を、理由とあわせて並べました。

この記事の結論

  • 優先順位の1位は従業員の給料。法律で全額・期日どおりが原則で、従業員の生活がかかっている。
  • 税金・社会保険料は「後回し」ではなく、猶予を申請して分けて払う。放っておくと売掛金や預金の差し押さえにつながる。
  • 仕入れ・外注費・借入の返済・家賃は、期日の前に相談すれば動かせることがある。社長の報酬は最後。
  • 優先順位を守っても足りず、入金待ちの売掛金があるなら資金化も比べる。毎月足りないなら使わない。

どの支払いも削れない。でも、取引先から入ってくる予定のお金はある――という方へ

その請求書を入金日より前に資金にできれば、支払いの順番に悩まずに済むかもしれません。

日本資金支援センターは、あなたの決算だけでなく売掛先の信用と取引の内容も踏まえて審査し、取引先に知られない2社間で進められます。

見積もりを取っても、使うかどうかはこの記事で比べてから決められます。

目次

資金繰りが苦しいときの支払いの優先順位:結論の表

順位支払い考え方
1従業員の給料動かせない。最初に確保する
2税金・社会保険料(特に従業員から預かった分)払えない分は猶予を申請して、分けて払う
3仕入れ・外注費止まると事業が止まる。期日の前に相談する
4借入の返済・リース・家賃金融機関・家主に、返済条件や支払日の相談
5社長の役員報酬最後に回す。ただし家計の最低限は考えておく
支払いの優先順位の目安(一般的な考え方)

1位は従業員の給料。全額・期日どおりが原則

理由中身
法律の原則労働基準法第24条で、全額を毎月決まった日に払う。違反には30万円以下の罰金(第120条)
退職した人への遅延利息退職した人の未払いには、年14.6%の遅延利息がつく
事業への影響給料が遅れると人が辞め、事業そのものが回らなくなる
給料を後にできない理由

支払いの優先順位で、まず確保するのは従業員の給料です。

労働基準法第24条は、給料を「全額」、毎月「一定の期日」に払うことを定めていて、一部だけ払って残りを後回しにすれば、残りは未払いになります。

違反には30万円以下の罰金があり、退職した人の給料が未払いなら、賃金の支払の確保等に関する法律で年14.6%の遅延利息がつきます。

それ以上に大きいのは、給料が遅れたときに従業員の信頼を失うことです。

給料の遅れをきっかけに人が辞めていけば、売上を生む力そのものが落ちてしまいます。

そのため、資金繰りの表を作るときは、給料を「動かせない支払い」として最初に置き、残りのお金でほかの支払いを考えるのが基本です。

どうしても給料が足りないおそれがあるときの動き方は、融資を断られて給料が払えないときの記事にまとめています。

ポイント

  • 給料は全額・期日どおりが法律の原則。
  • 未払いには罰金や、退職者への年14.6%の遅延利息がある。
  • 資金繰り表では、給料を最初に置く。

税金・社会保険料は「後回し」ではなく猶予で分けて払う

時期起きること
納期限の翌日から延滞税がかかり始める
督促状が届く督促状を出した日から10日を過ぎても納めないと、差し押さえの対象になる(国税徴収法第47条)
差し押さえ預金や売掛金が差し押さえられ、給料や仕入れの支払いができなくなる
猶予を申請した場合原則1年以内の分割で納付。猶予の間は差し押さえや売却が止まり、延滞税も軽くなる
税金・社会保険料を放っておいたときの流れ(国税の例)

資金繰りが苦しいとき、税金や社会保険料を後回しにする事業者は多いと思います。

確かに、取引先と違って「今日払わないと明日から取引が止まる」という相手ではありません。

でも、国税徴収法では、国税はほかの債権より先に徴収されると定められていて、督促状を出した日から10日を過ぎても納めないときは、財産を差し押さえることになっています。

売掛金や預金が差し押さえられれば、給料も仕入れも払えなくなります。

そこで大事なのが、「払わない」のではなく「猶予を申請して分けて払う」という考え方です。

国税や社会保険料の「換価の猶予」は、一時に納めると事業の継続が難しくなるおそれがあるときに、納期限から6か月以内に申請すれば、原則1年以内の分割で納められる制度です。

特に、従業員の給料から差し引いた源泉所得税や社会保険料は、会社が預かっているお金なので、運転資金に回さず、猶予の相談をしたうえで納めてください。

どの税金をどう相談するかは、顧問の税理士に確認しながら進めるのが確実です。社会保険料のくわしい話は社会保険料が払えないときの記事にあります。

ポイント

  • 税金は放っておくと、督促のあと差し押さえにつながる。
  • 換価の猶予を申請すれば、原則1年以内の分割で納められる。
  • 源泉所得税や従業員の社会保険料は「預かっているお金」。

資金繰りの支払いの優先順位、取引先・借入・社長の報酬はどう考える

支払い相談先相談できること
仕入れ・外注費取引先・外注先支払日の延期、分割、一部を先に払う
借入の返済借入先の金融機関返済条件の変更(リスケ)
リース・家賃リース会社・家主支払日の延期、分割
社長の役員報酬(社内で決める)減額・後回し(税金のルールに注意)
相談すれば動かせる支払いと、相談先

仕入れ・外注費は、事業を止めないために期日の前に相談する

相手気をつけること
仕入れ先支払いが遅れると、次から前払いを求められたり、出荷を止められたりすることがある
個人の外注先(フリーランス)フリーランス新法で、受け取った日から60日以内の支払期日を定めることになっている(従業員を使う発注事業者の場合)
長く付き合いのある外注先相手も資金繰りが苦しいことがある。遅れると相手の生活に響く
仕入れ・外注費の支払いで気をつけること

仕入れや外注費は、給料と税金の次に考える支払いです。

ここが止まると、材料が入らない、仕事を回せないなど、売上を生む流れそのものが止まってしまいます。

一方で、取引先への支払いは、期日の前に相談すれば待ってもらえることがある支払いでもあります。

大切なのは、支払日の1週間以上前に、いつ・いくら払えるかをはっきり伝えることです。

取引先にとって一番困るのは、何の連絡もなく支払日が過ぎることです。

なお、個人のフリーランスに仕事を頼んでいる場合は、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)で、成果物などを受け取った日から60日以内に支払期日を定めることになっています。

相手は一人で仕事をしていることが多く、支払いの遅れがそのまま生活に響きます。

待ってもらうときの伝え方は、支払いを待ってもらうときのメール例文にまとめています。

ポイント

  • 仕入れ・外注費が止まると、事業が止まる。
  • 支払日の1週間以上前に、いつ・いくら払えるかを伝える。
  • フリーランスへの支払いは、法律の60日のルールにも注意。

借入の返済・リース・家賃は、返済条件や支払日の相談をする

支払い相談の中身気をつけること
借入の返済元金の返済を一定期間減らす・止める(リスケ)リスケ中は新しい融資が受けにくくなることがある
リース支払日の延期・分割止めると機械や車を引き上げられることがある
家賃支払日の延期・分割滞納が続くと、店舗や事務所を失うおそれがある
借入の返済・リース・家賃の相談の目安

借入の返済やリース料、家賃は、黙って遅らせると大きな問題になりますが、相談すれば条件を変えられることがある支払いです。

金融機関への返済が重いなら、元金の返済を一定期間減らしたり止めたりする返済条件の変更(リスケ)を相談できます。

毎月の返済が減れば、そのぶん給料や仕入れにお金を回せます。

ただし、リスケ中は新しい融資を受けにくくなることがあり、返済が遅れてから相談するより、遅れる前に相談するほうが話は進みやすくなります。

リースや家賃も、支払日の前に事情を伝えれば、延期や分割に応じてもらえることがあります。

反対に、連絡のないまま滞納が続くと、機械や車を引き上げられたり、店舗を失ったりするおそれがあります。

どれも、事業の土台にかかわる支払いです。

リスケの進め方は返済条件の変更(リスケ)の記事でくわしく書いています。

ポイント

  • 借入の返済は、遅れる前にリスケを相談する。
  • リスケ中は新しい融資が受けにくくなることがある。
  • リース・家賃も期日の前に相談。黙って滞納しない。

社長の役員報酬は最後。ただし減らし方には税金のルールがある

注意すること中身
期の途中の減額経営の状況が著しく悪化したなどの「業績悪化改定事由」が必要。一時的な資金繰りの都合だけでは認められない
ルールに合わない減額報酬の一部が会社の経費にならず、法人税が増えることがある
社長の家計住宅ローンなどが遅れると、社長個人の信用に響く
社長の役員報酬を後に回すときの注意

支払いの優先順位で、最後に回せるのが社長自身の役員報酬です。

多くの社長は、真っ先に自分の報酬を削って耐えていると思います。

ただし、会社の役員報酬は、法人税法で「毎月同じ額(定期同額給与)」が基本とされています。

国税庁の案内では、期の途中で減らせるのは経営の状況が著しく悪化したときなどで、一時的な資金繰りの都合だけでは認められないとされています。

ルールに合わない形で減らすと、減らす前の報酬の一部が経費にならず、かえって法人税が増えることがあります。

また、報酬を止めて社長の住宅ローンなどが遅れると、社長個人の信用に傷がつき、会社の次の融資の相談にも響きかねません。

報酬を減らすなら、家計の最低限を決めたうえで、税理士に確認してからにしてください。

減らし方の手順は、社長の役員報酬が払えないときの記事でくわしく書いています。

ポイント

  • 社長の報酬は最後に回せる。
  • 期の途中の減額は、業績悪化改定事由などが必要。税理士に確認する。
  • 家計の最低限は残しておく。

支払いの優先順位を決めたら、資金繰り表で日付順に並べる

手順やること
1今月と来月の入金と支払いを、日付ごとに書き出す
2足りなくなる日と金額を見つける
3優先順位の低い支払いから、相談で動かせないかを考える
4相談の結果を表に入れ直し、足りるかを確かめる
資金繰り表で支払いの優先順位を使う手順

手元50万円の例で、支払いの順番を並べてみる

支払い(期日)金額相談前相談後の扱い
外注費(10日)30万円払う半分を10日、残りを月末の入金後に(相談)
源泉所得税(10日)5万円払う期限どおり納める
給料(25日)40万円足りない全額払う
借入の返済(27日)10万円足りない月末の入金後に払えるか、金融機関に相談
社長の報酬(25日)20万円足りない月末の入金後に回す
手元50万円・月末に売掛金100万円が入る会社の例(架空の数字)

上の架空の例では、手元のお金は50万円で、今月の支払いは合わせて105万円あります。

月末には売掛金の100万円が入りますが、期日どおりに払おうとすると、25日の給料の時点で足りなくなります。

そこで、優先順位の低い支払いから、動かせないかを考えていきます。

社長の報酬は月末の入金後に回し、外注先には半分を期日に、残りを月末に払えないかを相談します。

そうすると、10日に払うのは外注費の半分15万円と源泉所得税5万円で、手元に30万円が残ります。

それでも給料の40万円には10万円足りないので、ここで初めて、支払いの相談をもう一歩進めるか、入金を早める方法を考えることになります。

このように、優先順位は「何を払わないか」ではなく「何を相談で動かすか」を決めるためのものです。

今月の支払いが足りないときの2週間の動き方は、今月の支払いが足りない会社の記事にまとめています。

ポイント

  • 入金と支払いを日付ごとに並べ、足りなくなる日を見つける。
  • 優先順位の低い支払いから、相談で動かせないかを考える。
  • 優先順位は「何を相談で動かすか」を決めるために使う。

相談は期日の前に。優先順位を守っても毎月足りないなら立て直しを

状態向いている手
今月だけ、入金までの数日〜数週間が足りない支払いの相談・猶予・売掛金の資金化
毎月のように足りないリスケ・費用の見直し・無料の相談窓口
見直しても立て直しの見込みがない弁護士など専門家に、たたみ方も含めて相談
資金繰りの状態と、向いている手

支払いの相談は、どれも期日の前にするのが鉄則です。

期日が過ぎてからの連絡は「払えなかった」という報告になりますが、期日の前の連絡なら「いつ払えるか」の相談になります。

同じ内容でも、相手の受け止め方はまったく違います。

また、優先順位を守って支払いを動かしても毎月のように足りないなら、それは一時的な資金繰りの問題ではなく、売上や費用、借入の返済の重さといった事業の形の問題です。

その状態で支払いの先送りを続けると、相談できる相手が少しずつ減っていきます。

よろず支援拠点(国が各都道府県に設けている無料の経営相談所)や顧問の税理士に、資金繰りの表を持って相談してください。

外の目を入れて、来月以降の支払いが回る形を作ることが、取引先や従業員を守ることにもつながります。

ポイント

  • 支払いの相談は、必ず期日の前にする。
  • 毎月足りないのは、事業の形の問題。
  • 無料の相談窓口や税理士と、立て直しを考える。

支払いの優先順位を守っても資金繰りが足りないとき、売掛金の資金化も比べる

方法早さ費用向いている場合
支払いの相談・猶予相談しだい延滞税など(猶予で軽くなることがある)相手が応じてくれるとき
融資の再申請数週間以上金利断られた理由を直せたとき
売掛金の資金化早い(会社によっては即日)手数料(年利に直すと高い)入金日が決まっていて、1回で乗り切れるとき
足りない分を埋める方法のくらべ方

入金日が決まっているなら資金化も。ただし使わないほうがよい場合がある

使ってもよい場合使わないほうがよい場合
月末などに入金が決まっていて、足りないのはそれまでの数日〜数週間毎月のように足りない
支払いの相談や猶予だけでは間に合わない税金・社会保険料だけが足りない(猶予で分けられる)
手数料を年利に直しても、1回なら許せる売掛金がない・支払期限を過ぎた請求書しかない
資金化を使う・使わないの目安

上の例のように、「月末には売掛金が入るのに、給料日に間に合わない」という形なら、売掛金の資金化(ファクタリング)が手になることがあります。

入金前の請求書を買い取ってもらう方法で、借入ではないため、審査で主に見られるのは自分の会社の決算よりも、売掛先の信用と取引の内容です。

融資を断られた会社でも、売掛先がしっかりしていれば使える可能性があります。

ただし、費用は1回ごとの手数料で、年利に直すと融資よりずっと高くなります。

たとえば手数料5%で入金の30日前に資金化すると、年利に直して約64%です(架空の試算)。

税金や社会保険料だけが足りないなら、猶予の制度で分けられる可能性があるので、資金化より先に猶予を相談してください。

毎月のように足りない会社は、手数料の分だけ翌月がさらに苦しくなるので、資金化を使わない判断が合理的です。

手数料の見方は手数料を年利に直す記事、しくみは融資を断られても売掛金があればの記事でくわしく書いています。

注意

  • 金融庁は、ファクタリングを装った違法な貸付(偽装ファクタリング)に注意するよう呼びかけている。手取りが額面に比べて著しく低い見積もりには気をつける。
  • 架空の請求書や、金額を水増しした請求書で申し込むのは犯罪になる。

ポイント

  • 入金日が決まっていて短い期間だけ足りないなら、資金化が合うことがある。
  • 税金・社会保険料だけが足りないなら、先に猶予を相談する。
  • 毎月足りないなら、資金化は使わない。

どの支払いも削れないなら、日本資金支援センターも候補に

しくみ2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結)
必要な書類請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点
手続き来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート
早さ・金額最短即日。買取の上限は500万円
手数料2%から(下限の数字。実際は審査で決まる)
対象法人・個人事業主(設立年数は問わない)
日本資金支援センターの特徴

「売掛金はある。優先順位を考えても、どの支払いも削れない」という方のために、ひとつ候補を置いておきます。

日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社です。

支払いの順番に悩んでいる方に紹介する理由は3つあります。

1つ目は、取引先に知られずに済む2社間の方式であることです。支払いを待ってもらう相談をしている最中に、別の取引先へ「資金繰りが苦しい」と伝わる心配をせずに進められます。

2つ目は、審査で売掛先の信用と取引の内容も踏まえてもらえることです。自分の決算で融資を断られた方でも、審査の軸が違う方法を選べます。

3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、来店せずにオンラインで進められることです。最短即日とされているので、支払日が迫っているときにも間に合う可能性があります。

一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。

売掛金がない方や、支払期限を過ぎた請求書しかない方は、そもそも使えません。

まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、年利に直して、猶予や支払いの相談と比べてから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。

ポイント

  • 取引先に知られない2社間。審査は売掛先の信用も踏まえる。
  • 書類は3点でオンライン完結、最短即日。手数料の2%は下限。
  • 売掛金がない・期限切れの請求書しかないなら使えない。合わなければ使わない判断でよい。

どれを後回しにするかで、もう悩みたくない。入金予定の請求書が、その答えになるかもしれません。

足りないのが「入金までの数週間」だけなら。あなたの決算ではなく、売掛先の信用と取引の内容を踏まえて審査される方法があります。

  • 取引先に知られない2社間。これまでの取引はそのまま
  • 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
  • 最短即日、買取の上限は500万円

※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。比べて合わなければ、使わなくて大丈夫です。

【この記事について】表の金額(手元50万円の例・手数料の年利)は架空の試算です。支払いの優先順位は一般的な考え方で、事業の状況によって変わります。給料の決まりは労働基準法(第24条・第120条)と賃金の支払の確保等に関する法律・同施行令、税金の優先と差し押さえは国税徴収法(第8条・第47条)、フリーランスへの支払期日は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(第4条)(いずれもe-Gov法令検索)、猶予制度は国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」と日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」、役員報酬のルールは国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」、源泉所得税の納期限は国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」、偽装ファクタリングの注意は金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」によります(いずれも2026年10月確認)。税金・役員報酬の個別の判断は、税理士にご相談ください。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。

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