融資を断られた会社が給料を払えないとき、社長が今日からやること

PR

「給料日まであと10日。融資は断られた。どうやって払えばいいのか」。

経営者からの相談には、こうした切羽詰まった悩みが繰り返し出てきます。

従業員の顔が浮かんで、夜も眠れないという方も多いと思います。

でも、給料日までにいくら足りないのかと、ほかの支払いを動かせるかを分けて考えると、今日からできることは意外とあります。

この記事では、融資を断られて給料が払えないときに、社長がやることを順番に並べました。

この記事の結論

  • 給料は「全額を、決まった日に」払うのが法律の原則。ほかの支払いより先に、給料の分を確保する。
  • 税金・社会保険料は止めっぱなしにせず、猶予の制度で分けて払う相談をする。そうすれば給料の原資を守りやすい。
  • 払えないおそれがあるなら、給料日より前に従業員へ正直に伝える。一方的な減額や、黙って遅らせることはしない。
  • 入金待ちの売掛金があれば、資金化で給料日に間に合うこともある。ただし手数料は年利に直して比べ、毎月足りないなら使わない。

給料日は動かせない。でも、取引先からの入金は給料日のあと――という方へ

その入金待ちの請求書を先に資金にできれば、給料日に間に合うかもしれません。

日本資金支援センターは、あなたの会社の決算だけでなく売掛先の信用と取引の内容も踏まえて審査し、取引先に知られない2社間で進められます。

見積もりを取っても、使うかどうかはこの記事で比べてから決められます。

目次

融資を断られた会社が給料を払えないとき、まず知っておく法律のルール

決まり中身
賃金支払いの5原則(第24条)通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定の期日に払う
違反したとき(第120条)30万円以下の罰金
退職した人の未払い(賃金の支払の確保等に関する法律)退職日の翌日から年14.6%の遅延利息
会社が倒産したとき国の未払賃金立替払制度(未払い分の8割、年齢ごとに上限あり)
給料について法律で決まっていること(労働基準法など)

給料は「全額を、決まった日に」払うのが原則

原則資金繰りが苦しいときに関係すること
通貨で払う商品や自社の製品で代わりに払うことはできない
直接払う本人以外(家族など)にまとめて渡すことは原則できない
全額を払う一部だけ払って残りを後回しにすると、残りは未払いになる
毎月1回以上・一定の期日に払う給料日を勝手にずらすことはできない
賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)

労働基準法第24条は、給料(賃金)を「通貨で、直接労働者に、その全額を」払うこと、そして「毎月一回以上、一定の期日を定めて」払うことを定めています。

これがよく「賃金支払いの5原則」と呼ばれるものです。

資金繰りが苦しいときに特に関係するのは、全額払いと一定期日払いの2つです。

「今月は半分だけ払って、残りは来月」という形は、払わなかった半分が未払いになります。

従業員が「仕方ない」と言ってくれたとしても、未払いであることに変わりはなく、早く払い切る必要があります。

給料日を会社の都合で後ろにずらすことも、同じように原則に反します。

つまり、融資を断られて給料が払えないかもしれないときでも、給料は「動かせない支払い」として、最初に確保するのが出発点になります。

ほかの支払いの中に、相談すれば動かせるものがないかを探していくのが、この先の順番です。

ポイント

  • 給料は全額を、決まった日に払うのが法律の原則。
  • 一部だけ払うと、残りは未払いになる。給料日もずらせない。
  • 給料は「動かせない支払い」として最初に確保する。

給料が遅れると、罰則よりも先に信頼を失う

相手起きうること
従業員生活が成り立たなくなる。辞める人が出る。残った人の負担が増える
労働基準監督署従業員の申告で調査・指導。違反には30万円以下の罰金
退職した従業員未払い分に年14.6%の遅延利息がつく
取引先・金融機関うわさが広がり、取引や次の融資の相談に響くことがある
給料が払えないと起きること

給料の未払いには、労働基準法で30万円以下の罰金という罰則があります。

また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職した人の給料が未払いのままだと、退職日の翌日から年14.6%の遅延利息を払うことになっています。

ただ、多くの社長にとって本当に怖いのは、罰則よりも従業員の信頼を失うことだと思います。

従業員にも家賃やローンの支払いがあり、給料が1日遅れるだけで生活が回らなくなる人もいます。

何の説明もなく給料が入らなければ、腕のいい人から辞めていき、残った人に仕事が集中して、事業そのものが回らなくなります。

小さな会社ほど、一人が抜けたときの影響は大きいものです。

だからこそ、給料だけは最後まで守るという前提で、ほかの支払いの順番を組み替えていきます。

どの支払いから動かすかは、支払いの優先順位の記事でくわしく整理しています。

ポイント

  • 未払いには罰金や、退職者への年14.6%の遅延利息がある。
  • それ以上に、従業員の信頼と事業の回り方に響く。
  • 給料を守る前提で、ほかの支払いを組み替える。

融資を断られた月に給料が払えないなら、今日から給料日までにやること

いつやること
今日給料日までの入金と支払いを書き出し、不足額を出す
今日〜3日以内税務署・年金事務所に猶予の相談。取引先に支払いの相談
給料日の1週間前までそれでも足りなければ、従業員に状況を正直に伝える
給料日給料を払う。社長の報酬は最後に回す
給料日までの段取り(例)

給料日までの不足額を出し、社長の報酬は最後に回す

日付出ていくお金入ってくるお金手元の残り
今日(10日)——180万円
15日仕入れ 90万円—90万円
25日(給料日)従業員の給料 130万円—−40万円
月末社会保険料 35万円売掛金の入金 150万円75万円
給料日までの書き出しの例(架空の数字)

まずは、給料日までに入ってくるお金と出ていくお金を、日付ごとに書き出します。

上の架空の例では、給料日の25日に40万円足りませんが、月末には売掛金が入るので、月末の時点では足ります。

この場合、足りないのは「給料日から月末までの数日間」だけです。

こうして見ると、15日の仕入れの支払いを月末の入金後に動かせないか、という具体的な相談ができるようになります。

また、社長自身の役員報酬は、従業員の給料より後に回します。

役員報酬を減らすときは、税金の決まり(定期同額給与)に気をつける必要があるので、社長の役員報酬が払えないときの記事も読んでおいてください。

反対に、書き出してみて毎月のように足りないと分かったら、それは今月だけの問題ではありません。

その場合は、後半の「払えない状態が続くとき」の見出しを先に読んでください。

ポイント

  • 給料日までの入金と支払いを日付ごとに書き出す。
  • 足りないのが数日〜数週間なら、ほかの支払いを動かせないか相談する。
  • 社長の報酬は、従業員の給料より後に回す。

税金・社会保険料は止めずに猶予を申請し、給料の分を残す

くらべること国税(法人税・消費税など)社会保険料
相談先所轄の税務署(徴収担当)管轄の年金事務所
使える制度換価の猶予・納税の猶予換価の猶予・納付の猶予
申請の期限(換価の猶予)納期限から6か月以内納期限から6か月以内
猶予の期間原則1年以内(分割で納付)原則1年以内(分割で納付)
税金・社会保険料の猶予(国税庁・日本年金機構の案内より)

給料が払えないとき、税金や社会保険料を黙って後回しにする社長は少なくありません。

でも、税金を納めないまま督促を受けて放っておくと、預金や売掛金が差し押さえられることがあります。

国税徴収法では、督促状を出した日から10日を過ぎても納めないときは、財産を差し押さえることになっています。

売掛金や預金が差し押さえられれば、それこそ給料が払えなくなります。

そこで使いたいのが、国税や社会保険料の「換価の猶予」という制度です。

一時に納めると事業の継続が難しくなるおそれがあるときに、申請すれば原則1年以内の範囲で分割して納められ、猶予の間は差し押さえや売却が止まります。

日本年金機構も、納付が難しいときは早めに管轄の年金事務所へ相談するよう案内しています。

「払わない」のではなく、「分けて払う約束をする」ことで、今月の給料の分を手元に残すのが正しい順番です。

どの税金をどう相談するかは、顧問の税理士に確認しながら進めてください。

注意

  • 従業員の給料から差し引いた源泉所得税や社会保険料は、会社が「預かっているお金」。給料の支払いに回さず、猶予の相談をしたうえで納める。
  • 源泉所得税は、原則として給料を払った月の翌月10日が納期限。

ポイント

  • 税金・社会保険料を放っておくと、売掛金や預金の差し押さえにつながる。
  • 換価の猶予を申請すれば、原則1年以内の分割で納められる。
  • 「分けて払う約束」で、給料の分を手元に残す。

払えないおそれがあるなら、給料日より前に従業員へ伝える

することしないこと
給料日の1週間以上前に、全員に同じ説明をする給料日の当日まで黙っている
いつ・いくら払えるかを、根拠とあわせて伝える「そのうち払う」とあいまいにする
生活が苦しい人の事情を個別に聞く同意なく給料を減らす・カットを決めてしまう
従業員に伝えるときの「すること」「しないこと」

ここまでの手を打っても給料日に間に合わないおそれがあるなら、従業員に伝えるのを後回しにしないでください。

給料日の当日に「今月は払えない」と言われるのと、1週間以上前に事情を聞かされるのとでは、従業員の受け止め方がまったく違います。

伝えるときは、融資を断られたこと、月末に入金予定があること、いつ・いくら払えるかを、できるだけ具体的に話します。

一方で、給料を下げることは、会社が一方的に決められるものではありません。

労働契約法では、労働条件は従業員との合意で変えるのが原則で、合意なく就業規則を変えて不利益に変えることも原則としてできないとされています。

また、会社の都合で従業員を休ませる場合は、労働基準法で平均賃金の60%以上の休業手当を払う必要があります。

人件費を見直すかどうかは、社会保険労務士などの専門家に相談してから決めるのが安全です。

正直に伝えたうえで給料を守り切れば、従業員との信頼はむしろ強くなることもあります。

ポイント

  • 払えないおそれがあるなら、給料日の1週間以上前に伝える。
  • 給料の減額は、従業員との合意が原則。一方的には決めない。
  • 休ませるなら休業手当が必要。人件費の見直しは専門家に相談する。

融資を断られた後も給料が払えない状態が続くときの判断

状態向いている手
今月だけ、入金までの数日〜数週間が足りない支払いの相談・猶予・売掛金の資金化でつなぐ
毎月のように給料が足りないつなぐより先に、売上・人件費・借入の返済を見直す
見直しても立て直しの見込みがない専門家と、事業をたたむ判断も含めて相談する
「今月だけ」か「続く」かで、打つ手が変わる

毎月給料が払えないなら、つなぐより先に立て直しを考える

相談先相談できること
よろず支援拠点(国が各都道府県に設置)資金繰りの表、売上と費用の見直し。無料で何度でも
顧問の税理士試算表の作成、猶予の申請、役員報酬の見直し
社会保険労務士人件費の見直し、休業・労働条件の変更の進め方
借入先の金融機関返済条件の変更(リスケ)
毎月足りないときの相談先

融資を断られたあと、給料の支払いが毎月のように苦しいなら、それは一時的な資金繰りの問題ではありません。

売上に比べて人件費や借入の返済が重すぎる、という事業の形の問題です。

この状態で、支払いを先送りしたり、手数料のかかる方法で毎月つないだりすると、翌月の手元のお金がさらに減っていきます。

そうなる前に、借入の返済を減らす相談(リスケ)や、売上と費用の見直しに手をつけてください。

借入の返済が重いなら、返済条件の変更(リスケ)の記事も参考になります。

よろず支援拠点は、国が各都道府県に設けている無料の経営相談所で、資金繰りの表の作り方から相談できます。

一人で抱えていると、どうしても「今月をどう乗り切るか」しか見えなくなります。

外の目を入れて、来月以降も給料を払える形を作ることが、従業員を守るいちばんの近道です。

ポイント

  • 毎月足りないのは、事業の形の問題。
  • 手数料のかかる方法で毎月つなぐのは見送る。
  • リスケや費用の見直しを、無料の相談窓口と一緒に進める。

最悪のときに従業員を守る「未払賃金立替払制度」

会社の条件労災保険の適用事業で、1年以上事業をしていた。法律上の倒産(破産など)、または中小企業で労働基準監督署長の認定を受けた「事実上の倒産」
従業員の条件倒産の申立て(認定の申請)の6か月前から2年の間に退職した。同居の親族・代表権のある役員は対象外
対象の給料退職日の6か月前から請求の前日までに支払日が来た給料と退職金(賞与は対象外)
立替払いの額未払い分の8割。上限は退職時の年齢で決まる(30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円)
未払賃金立替払制度の主な条件(労働者健康安全機構の案内より)

考えたくないことですが、立て直しが難しく、事業をたたむことになる場合もあります。

そのとき、未払いの給料を残したままの退職者を守る仕組みとして、国の「未払賃金立替払制度」があります。

会社が倒産して給料が払われないまま退職した人に、未払い分の一部を国(労働者健康安全機構)が会社に代わって払う制度です。

立て替えられるのは未払い分の8割で、退職時の年齢によって上限があります。

ただし、退職後6か月以内に破産などの申立てや、労働基準監督署長への認定の申請がされていないと対象になりません。

また、同居の親族や代表権のある役員は対象外です。

この制度があるからといって、給料を払わなくてよいわけではありません。

ただ、どうしても続けられないと分かったときに、弁護士に早めに相談して手続きを進めれば、従業員が受け取れるお金を守ることにつながります。

「最後まで粘って、従業員に何も残せない」よりも、早めに判断するほうが従業員のためになることもあります。

ポイント

  • 倒産したときは、国が未払いの給料の8割(上限あり)を立て替える制度がある。
  • 退職後6か月以内の申立て・申請が必要。同居の親族や代表権のある役員は対象外。
  • 続けられないと分かったら、早めに弁護士に相談する。

融資を断られた会社が給料を払えないとき、売掛金があれば資金化も比べる

方法間に合う早さ費用向いている場合
支払いの相談・猶予相談しだい延滞税・延滞金など(猶予で軽くなることがある)ほかの支払いを動かせるとき
融資の再申請数週間以上金利断られた理由を直せたとき
売掛金の資金化早い(会社によっては即日)手数料(年利に直すと高い)入金が給料日より後で、1回で乗り切れるとき
給料日に間に合わせる方法のくらべ方

入金が給料日より後なら、売掛金の資金化で間に合うことがある

使ってもよい場合使わないほうがよい場合
入金が給料日の数日〜数週間後に決まっている毎月のように給料が足りない
ほかの支払いの相談や猶予だけでは間に合わない税金・社会保険料だけが足りない(猶予で分けられる)
手数料を年利に直しても、1回なら許せる売掛金がない・支払期限を過ぎた請求書しかない
資金化を使う・使わないの目安

上の書き出しの例のように、「給料日には足りないが、月末には売掛金が入る」という形なら、売掛金の資金化(ファクタリング)が間に合う手になることがあります。

入金前の請求書を買い取ってもらう方法で、借入ではないため、審査で主に見られるのは自分の会社の決算よりも、売掛先の信用と取引の内容です。

融資を断られた会社でも、売掛先がしっかりしていれば使える可能性があります。

ただし、費用は1回ごとの手数料で、年利に直すと融資よりずっと高くなります。

たとえば手数料5%で入金の30日前に資金化すると、年利に直して約64%です(架空の試算)。

毎月の給料のたびに使うと、手数料の分だけ翌月がさらに苦しくなるので、毎月足りない会社は使わない判断が合理的です。

手数料の見方は手数料を年利に直す記事、売掛金の資金化のしくみは融資を断られても売掛金があればの記事でくわしく書いています。

注意

  • 給料を担保にする「給料ファクタリング」は、会社員などの個人向けのもので、事業者向けの資金化とは別物。違法な貸付の被害が多いので、従業員にも勧めない。
  • 架空の請求書や、金額を水増しした請求書で申し込むのは犯罪になる。

ポイント

  • 入金が給料日の後なら、資金化で間に合うことがある。
  • 審査は自分の決算より売掛先の信用が中心。ただし手数料は年利で高い。
  • 毎月足りない会社は、資金化を使わない。

売掛金があって給料日に間に合わせたいなら、日本資金支援センターも候補に

しくみ2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結)
必要な書類請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点
手続き来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート
早さ・金額最短即日。買取の上限は500万円
手数料2%から(下限の数字。実際は審査で決まる)
対象法人・個人事業主(設立年数は問わない)
日本資金支援センターの特徴

ここまで読んで、「売掛金はある。でも入金が給料日に間に合わない」という方のために、ひとつ候補を置いておきます。

日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社です。

給料が払えずに悩んでいる社長に紹介する理由は3つあります。

1つ目は、最短即日とされていて、給料日までの残り日数が少ないときにも間に合う可能性があることです。融資の審査結果を何週間も待つ余裕がないときには、この早さが意味を持ちます。

2つ目は、取引先に知らせない2社間の方式であることです。「給料が払えないほど苦しい」と取引先に知られれば、取引そのものに響きかねません。その心配をせずに進められます。

3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、来店せずにオンラインで進められることです。給料日を前に走り回っている社長でも、手を止めずに申し込めます。

一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。

売掛金がない方や、支払期限を過ぎた請求書しかない方は、そもそも使えません。

まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、年利に直して、猶予や支払いの相談と比べてから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。

ポイント

  • 最短即日・取引先に知られない2社間・書類は3点でオンライン完結。
  • 手数料の2%は下限。見積もりを年利に直して比べる。
  • 売掛金がない・期限切れの請求書しかないなら使えない。比べて合わなければ使わない判断でよい。

従業員の給料だけは、遅らせたくない。入金予定の請求書が、その日を守ってくれるかもしれません。

融資の結果を待つ時間がないときに。あなたの決算ではなく、売掛先の信用と取引の内容を踏まえて審査される方法があります。

  • 取引先に知られない2社間。これまでの取引はそのまま
  • 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
  • 最短即日、買取の上限は500万円

※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。比べて合わなければ、使わなくて大丈夫です。

【この記事について】表の金額(給料日までの書き出しの例・手数料の年利)は架空の試算です。給料の決まりは労働基準法(第24条・第26条・第120条)、労働契約法(第8条・第9条)、賃金の支払の確保等に関する法律と同施行令(e-Gov法令検索)、未払賃金立替払制度は労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、猶予制度は国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」と日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」、差し押さえは国税徴収法第47条、源泉所得税の納期限は国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」によります(いずれも2026年10月確認)。税金・社会保険料の個別の判断は税理士・社会保険労務士に、事業をたたむ判断は弁護士にご相談ください。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。

目次