家族経営の会社で給料が払えない、融資も断られたときの順番

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「家族の給料はもう何か月も出していない。それでも、パートさんの分が足りない」。

家族で営む小さな会社やお店では、こうした相談が少なくありません。

家族なら待ってもらえる、という気持ちで乗り切ってきた方も多いと思います。

でも、家族経営では会社のお金と家計がつながっているぶん、苦しさが家族全員の生活にそのまま広がります。

この記事では、家族経営の会社で給料が払えない、融資も断られたときに、何をどの順番でやるかをまとめました。

この記事の結論

  • まず、他人の従業員の給料を最優先で守る。法律で全額・期日どおりが原則。
  • 家族の給料は、役員か・同居の親族か・従業員かで扱いが変わる。減らすなら税金のルール(役員報酬・青色事業専従者給与)を確かめてから。
  • 家計と会社のお金を分けて、家族の生活の最低限を先に決める。家族を連帯保証人にして借りるのは見送る。
  • 入金待ちの売掛金があれば資金化も比べる。ただし毎月足りないなら使わない。

家族にこれ以上、我慢をさせたくない。でも、取引先からの入金予定はある――という方へ

その請求書を入金日より前に資金にできれば、入金までの間をつなげるかもしれません。

日本資金支援センターは、会社の決算だけでなく売掛先の信用と取引の内容も踏まえて審査し、取引先に知られない2社間で進められます。

見積もりを取っても、使うかどうかはこの記事で比べてから決められます。

目次

家族経営で給料が払えないとき、まず家族と他人の従業員を分けて考える

立場給料の扱い払えないときの考え方
他人の従業員(パート・アルバイトを含む)労働基準法の賃金。全額・期日どおりが原則最優先で守る
家族の役員(配偶者・子が取締役など)役員報酬。期中の変更は税金のルールがある決められた理由と手続きで減らす
家族の従業員働き方によって労働者として扱われる話し合いで決め、合意の記録を残す
個人事業主の家族(青色事業専従者)届け出た範囲で実際に払った分が経費払わなかった分は経費にならない
家族経営の会社で働く人の立場と、給料の扱い(目安)

他人の従業員の給料は、法律どおり最優先で払う

決まり中身
賃金支払いの5原則(第24条)通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定の期日に払う
違反したとき(第120条)30万円以下の罰金
休ませるとき(第26条)会社の都合なら、平均賃金の60%以上の休業手当
他人の従業員の給料のルール(労働基準法)

家族経営の会社でも、家族以外のパートさんや従業員を雇っていれば、その人たちの給料には労働基準法が当てはまります。

労働基準法第24条は、給料を全額、毎月決まった日に払うことを定めていて、違反には30万円以下の罰金があります。

家族経営の会社では、家族と同じ感覚で「今月は少し待ってね」と頼んでしまうことがあります。

でも、家族以外の従業員にとって、その給料は生活のすべてです。

長く働いてくれている人ほど言い出しにくいかもしれませんが、家族と同じように待たせるのは筋が違うと考えてください。

家族経営で給料が払えないときは、まず他人の従業員の給料を確保し、家族の分はその後に考えるのが順番です。

どうしても払えないおそれがあるなら、給料日の1週間以上前に正直に伝え、いつ・いくら払えるかを示します。

給料が払えないときの社長の動き方は、融資を断られて給料が払えないときの記事でくわしく書いています。

ポイント

  • 他人の従業員の給料には、労働基準法がそのまま当てはまる。
  • 家族と同じ感覚で待たせない。
  • 払えないおそれがあれば、給料日の1週間以上前に伝える。

家族の給料は「役員」「同居の親族」「従業員」で扱いが変わる

立場変わること
同居の親族だけで営む事業労働基準法は適用されない(第116条)
他人も雇っている事業の、同居の親族働き方によっては労働者として扱われることがある
家族が役員役員報酬として、税金のルール(定期同額給与)がある
倒産したときの国の立替払い同居の親族・代表権のある役員は対象外
家族の立場で変わること

家族の給料は、その家族がどんな立場で働いているかで扱いが変わります。

労働基準法第116条では、同居の親族だけを使っている事業には、労働基準法は適用されないとされています。

一方、家族以外の人も雇っている事業では、同居の親族でも、ほかの従業員と同じように指示を受けて働き、給料をもらっていれば、労働者として扱われることがあります。

配偶者や子どもが取締役になっている会社では、家族の給料は役員報酬で、期の途中で減らすには税金のルールがあります。

また、会社が倒産したときに国が未払いの給料の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」は、労働者健康安全機構の案内で、同居の親族や代表権のある役員は対象外とされています。

つまり、家族の給料を後回しにし続けると、最悪のときに家族だけが何も受け取れない、ということが起こりえます。

「家族だから後でいい」と決める前に、家族一人ひとりがどの立場で働いているかを確かめておいてください。

判断に迷うときは、社会保険労務士や税理士に相談するのが確実です。

ポイント

  • 同居の親族だけの事業には、労働基準法は適用されない。
  • 他人も雇っていれば、家族も労働者として扱われることがある。
  • 国の立替払いは、同居の親族と代表権のある役員は対象外。

家族経営で給料が払えない月にやること(順番)

順番やること
1会社(お店)と家計の入金・支払いを分けて書き出す
2他人の従業員の給料の分を先に確保する
3税金・社会保険料は猶予を、取引先には支払いの相談をする
4家族の給料・役員報酬を、税金のルールを確かめてから見直す
家族経営で給料が払えない月の段取り(例)

会社のお金と家計を分けて、家族の生活の最低限を決める

項目会社(お店)家計
今月入るお金売上の入金 200万円家族の給料・役員報酬 0円
今月出ていくお金仕入れ・外注・家賃・パートの給料 240万円住宅ローン・生活費 35万円
差し引き−40万円−35万円(貯金を取り崩し)
会社と家計を分けた書き出しの例(架空の数字)

家族経営で給料が払えないとき、多くの場合は会社の通帳と家計の通帳がつながってしまっています。

家族の給料を止めて会社の支払いに回し、足りない分は家の貯金から入れる、という形が続くと、会社と家計のどちらがどれだけ苦しいのかが見えなくなります。

上の架空の例では、会社は40万円足りず、家計も家族の給料が出ないために35万円を貯金から崩しています。

実際に足りないのは、合わせて75万円です。

まずは会社と家計を分けて書き出し、家族が暮らしていくのに毎月最低いくら必要かを決めてください。

その最低限の額が、家族の給料や役員報酬を減らすときの下限の目安になります。

家計の貯金が尽きるまでの月数も、一緒に数えておきます。

その月数が、会社を立て直すために使える時間の目安になるからです。

ポイント

  • 会社と家計を分けて書き出すと、本当の不足額が見える。
  • 家族が暮らすのに必要な最低限の額を決める。
  • 家計の貯金が尽きるまでの月数が、立て直しの時間の目安。

家族の給料を減らすなら、税金のルールを確かめてから

形ルール相談先
会社の家族役員期の途中の減額は、経営の状況が著しく悪化したなどの「業績悪化改定事由」があるとき。一時的な資金繰りの都合だけでは認められない税理士
個人事業主の青色事業専従者給与届け出た方法・金額の範囲内で支払ったものが経費。労務の対価として相当な額であること税理士
会社の家族の従業員給料を下げるのは、本人との合意が原則社会保険労務士
家族の給料を減らす・止めるときの税金のルール

家族の給料を減らすときも、税金のルールを確かめておく必要があります。

家族が会社の役員なら、その給料は役員報酬で、毎月同じ額を払う「定期同額給与」が基本です。

国税庁の案内では、期の途中で減らせるのは経営の状況が著しく悪化したときなどで、一時的な資金繰りの都合だけでは認められないとされています。

さらに、株主と役員が親族の会社では、減らさざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要がある、とされています。

個人事業主が家族に払う青色事業専従者給与は、国税庁の案内で、届け出た方法と金額の範囲内で支払われたものが必要経費になるとされています。

払えなかった月の分は経費にならないので、確定申告のときに困らないよう、実際に払った額を記録しておきます。

家族が会社の従業員なら、給料を下げるのは本人との合意が原則で、家族でも同じです。

役員報酬の減らし方は社長の役員報酬が払えないときの記事でくわしく書いています。最終的な判断は、必ず税理士に確認してください。

ポイント

  • 家族役員の減額は、業績悪化改定事由などに当たるかを確かめる。
  • 青色事業専従者給与は、届け出の範囲内で実際に払った分が経費。
  • 家族の従業員でも、給料を下げるのは合意が原則。

税金・社会保険料は猶予を、取引先には支払いの相談を

支払い相談先使える仕組み
国税(法人税・消費税・所得税など)所轄の税務署換価の猶予・納税の猶予(分割で納付)
社会保険料管轄の年金事務所換価の猶予・納付の猶予(分割で納付)
仕入れ・外注費・家賃取引先・家主支払日の延期や分割の相談
借入の返済借入先の金融機関返済条件の変更(リスケ)の相談
支払いごとの相談先

家族の給料を削っても足りないときは、ほかの支払いを動かせないかを考えます。

税金や社会保険料を黙って後回しにすると、督促のあと、売掛金や預金が差し押さえられることがあります。

国税徴収法では、督促状を出した日から10日を過ぎても納めないときは、財産を差し押さえることになっています。

国税や社会保険料には「換価の猶予」という制度があり、申請が認められれば原則1年以内の範囲で分割して納められます。

申請は納期限から6か月以内なので、払えないと分かった時点で、税務署や年金事務所に相談してください。

仕入れや外注費は、支払日の1週間以上前に、いつ・いくら払えるかを取引先に伝えれば、待ってもらえることがあります。

家族経営の会社は、取引先とも長い付き合いのことが多く、早めに正直に相談したほうが関係を守れるものです。

伝え方の例文は支払いを待ってもらうときのメール例文にまとめています。

ポイント

  • 税金・社会保険料を放っておくと、差し押さえにつながる。
  • 換価の猶予は納期限から6か月以内に申請。原則1年以内の分割。
  • 取引先には支払日の1週間以上前に相談する。

家族経営で給料が払えない状態が続くとき、家族の生活を守るために

避けたいこと代わりの手
家族を連帯保証人にして借りる返済条件の変更(リスケ)・支払いの相談
家族の貯金や保険を解約して会社に入れ続ける家計の最低限を決めて、それ以上は入れない
家族だけで抱え込むよろず支援拠点・税理士などの無料・専門の相談
家族経営で続けて苦しいときに、避けたいことと代わりの手

家族を連帯保証人にして借りるのは見送る

借り方不利益
配偶者や子を連帯保証人にする会社が返せないと、保証人にも返済を求められる
家族の名前でカードローンを借りる高い金利の借金を家族個人が抱える
家族の家や土地を担保に入れる返せないと、住まいを失うおそれがある
家族を巻き込む借り方の不利益

融資を断られたあと、家族経営の会社では「家族を保証人にすれば借りられるかもしれない」と考えることがあります。

でも、家族を連帯保証人にすると、会社が返せなくなったときに、その家族にも返済を求められます。

会社の苦しさが、家族の個人の借金になってしまうということです。

家族の名前でカードローンを借りて会社に入れる、家族の家を担保に入れる、といった方法も同じです。

家族経営で給料が払えない状態が続いているなら、家族を巻き込んで借りるのは見送るほうが、長い目で見て家族の生活を守れます。

借りて埋める前に、借入の返済条件の変更(リスケ)や、支払いの相談で、毎月の出ていくお金を減らせないかを先に考えてください。

リスケの進め方は返済条件の変更(リスケ)の記事にまとめています。

家族の生活は、会社とは切り離して守るという線を、一度決めておくことが大切です。

ポイント

  • 家族を連帯保証人にすると、会社の借金が家族の借金になる。
  • 家族名義のカードローンや、家を担保に入れるのも同じ。
  • 借りて埋める前に、リスケや支払いの相談を考える。

毎月給料が払えないなら、外の目を入れて立て直しを考える

窓口どんな相談に向いているか
よろず支援拠点(国が各都道府県に設置)売上と費用の見直し、資金繰りの表。無料で何度でも
商工会・商工会議所身近な経営の相談、地域の融資の制度の案内
顧問の税理士試算表、猶予の申請、役員報酬・専従者給与の見直し
弁護士続けられないときの、たたみ方の相談
家族経営で相談できる主な窓口

家族の給料を何か月も払えていないなら、それは一時的な資金繰りではなく、事業の形の問題になっています。

家族経営の会社では、家族が給料を我慢することで、本当の赤字が見えにくくなっていることがあります。

家族に普通の給料を払ったら毎月いくら足りないのか、その数字が事業の本当の姿です。

その数字を持って、よろず支援拠点や商工会、税理士に相談してください。

家族だけで話していると、どうしても「もう少し頑張ろう」で終わってしまいがちです。

外の目が入ると、値上げや取引先の見直し、不採算の仕事をやめるなど、家族の中では言い出しにくかった手が見えてくることがあります。

そして、どうしても立て直せないと分かったときは、借金を増やす前に弁護士に相談することも、家族を守る大事な判断です。

早めに判断するほど、家族の手元に残せるものは多くなります。

ポイント

  • 家族に普通の給料を払ったときの不足額が、事業の本当の姿。
  • 家族だけで抱えず、無料の相談窓口や税理士に相談する。
  • 立て直せないと分かったら、借金を増やす前に弁護士に相談する。

家族経営で給料が払えない原因が入金待ちなら、売掛金の資金化も比べる

原因合う手
売上はあるが、入金が1〜2か月後支払いの相談・売掛金の資金化
売上そのものが足りない費用の見直し・値上げ・相談窓口
借入の返済が重い返済条件の変更(リスケ)
現金商売で売掛金がない資金化は使えない。支払いの相談と猶予
家族経営で給料が払えない原因と、合う手

入金待ちなら資金化も。ただし手数料は年利で比べる

使ってもよい場合使わないほうがよい場合
入金日が決まっていて、足りないのはそれまでの数週間毎月のように給料が足りない
支払いの相談や猶予だけでは間に合わない現金商売で売掛金がない・支払期限を過ぎた請求書しかない
手数料を年利に直しても、1回なら許せる見積もりの手取りが極端に少ない
資金化を使う・使わないの目安

家族経営の会社でも、工事や製造、運送などの仕事で、取引先からの入金が1〜2か月後という形はよくあります。

その場合、足りないのは利益ではなく、入金までの時間かもしれません。

入金前の請求書を買い取ってもらう売掛金の資金化(ファクタリング)は、借入ではないので、審査で主に見られるのは会社の決算よりも、売掛先の信用と取引の内容です。

家族を保証人にせずに、入金までの間をつなげる可能性があります。

ただし、費用は1回ごとの手数料で、年利に直すと融資よりずっと高くなります。

たとえば手数料5%で入金の30日前に資金化すると、年利に直して約64%です(架空の試算)。

毎月の給料のたびに使うと、手数料の分だけ翌月がさらに苦しくなるので、毎月足りない会社は使わない判断が合理的です。

また、金融庁は、ファクタリングを装った違法な貸付に注意するよう呼びかけていて、手取りが額面に比べて著しく低い見積もりには気をつけてください。

手数料の見方は手数料を年利に直す記事でくわしく書いています。

ポイント

  • 入金が遅いことが原因なら、資金化が合うことがある。
  • 家族を保証人にせずに、売掛先の信用を中心に審査される。
  • 毎月足りない・売掛金がないなら、資金化は使わない。

家族に負担をかけずに入金を待ちたいなら、日本資金支援センターも候補に

しくみ2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結)
必要な書類請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点
手続き来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート
早さ・金額最短即日。買取の上限は500万円
手数料2%から(下限の数字。実際は審査で決まる)
対象法人・個人事業主(設立年数は問わない)
日本資金支援センターの特徴

「売掛金はある。家族にこれ以上我慢させずに、入金までをつなぎたい」という方のために、ひとつ候補を置いておきます。

日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社です。

家族経営の方に紹介する理由は3つあります。

1つ目は、取引先に知られずに済む2社間の方式であることです。家族経営の会社は、取引先と顔見知りの長い付き合いが多く、「資金繰りが苦しいらしい」と知られることへの不安は大きいと思います。その心配をせずに進められます。

2つ目は、審査で売掛先の信用と取引の内容も踏まえてもらえることです。会社の決算で融資を断られた方でも、審査の軸が違う方法を選べます。

3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、来店せずにオンラインで進められることです。お店や現場を家族で回していて手が離せない方でも、負担が少なく済みます。

一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。

現金商売で売掛金がない方や、支払期限を過ぎた請求書しかない方は、そもそも使えません。

まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、年利に直して、猶予や支払いの相談と比べてから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。

ポイント

  • 取引先に知られない2社間。審査は売掛先の信用も踏まえる。
  • 書類は3点でオンライン完結。手数料の2%は下限。
  • 売掛金がない・期限切れの請求書しかないなら使えない。合わなければ使わない判断でよい。

家族の給料を削るのは、もう終わりにしたい。入金予定の請求書が、その助けになるかもしれません。

家族を保証人にして借りる前に。会社の決算ではなく、売掛先の信用と取引の内容を踏まえて審査される方法があります。

  • 取引先に知られない2社間。長い付き合いの取引はそのまま
  • 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
  • 最短即日、買取の上限は500万円

※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。比べて合わなければ、使わなくて大丈夫です。

【この記事について】表の金額(会社と家計の書き出しの例・手数料の年利)は架空の試算です。給料の決まりは労働基準法(第24条・第26条・第116条・第120条、e-Gov法令検索)、未払賃金立替払制度の対象は労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、役員報酬のルールは国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」と「役員給与に関するQ&A」、青色事業専従者給与は国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」、猶予制度は国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」と日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」、差し押さえは国税徴収法第47条、偽装ファクタリングの注意は金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」によります(いずれも2026年10月確認)。家族の給料・役員報酬の税務の判断は税理士に、労働者にあたるかの判断は社会保険労務士にご相談ください。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。

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