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「従業員の給料は払った。でも、自分の役員報酬までは出せない」。
融資を断られた小さな会社の社長からは、こうした相談がよく聞かれます。
自分の報酬を削って耐えるのは、社長として自然な判断に見えます。
ただ、役員報酬には税金のルールがあり、減らし方と減らす時期を間違えると、会社の税金が増えてしまうことがあります。
この記事では、社長が自分の報酬を削る前に確かめておきたいことを、順番にまとめました。
この記事の結論
- 役員報酬は「毎月同じ額」が原則。期の途中で減らせるのは、経営の状況が著しく悪化したなどの「業績悪化改定事由」があるとき。
- 一時的な資金繰りの都合だけでは、期中の減額は認められない。銀行との返済条件の協議や改善計画など、客観的な事情と記録が必要。
- 減らすなら、決議の記録・資金繰り表・銀行とのやり取りを残し、税理士に確認してから。未払いのまま放置するのは見送る。
- 社長の報酬を削っても足りず、入金待ちの売掛金があるなら、資金化も比べる。ただし毎月足りないなら使わない。
自分の報酬を削るのは、もう限界。でも、取引先からの入金予定はある――という社長へ
入金を待つ間の資金を、その請求書から用意できれば、自分の生活費まで削らずに済むかもしれません。
日本資金支援センターは、社長個人や会社の決算だけでなく売掛先の信用と取引の内容も踏まえて審査し、取引先に知られない2社間で進められます。
見積もりを取っても、使うかどうかはこの記事で比べてから決められます。
社長の役員報酬が払えないとき、まず知っておく税金のルール
| 改定の種類 | どんなとき |
|---|---|
| 通常の改定 | 事業年度の開始から3か月以内(定時株主総会での改定など) |
| 臨時改定事由 | 役員の地位の変更や、職務の内容の重大な変更など |
| 業績悪化改定事由 | 経営の状況が著しく悪化したことなどによる減額 |
| 上のどれにも当たらない改定 | 報酬の一部が会社の経費(損金)にならないことがある |
役員報酬は「毎月同じ額」でないと経費にならないことがある
| 月 | 役員報酬 | 扱いのイメージ |
|---|---|---|
| 4〜9月 | 月50万円 | 減額後の30万円を超える部分(月20万円)が経費にならないおそれ |
| 10〜3月 | 月30万円 | — |
| 経費にならないおそれのある額 | 120万円 | そのぶん会社の法人税が増える |
会社が社長に払う役員報酬は、法人税法第34条で、経費(損金)にできる形が決められています。
毎月払う役員報酬の場合は「定期同額給与」といって、事業年度の中で毎月同じ額を払っていることが基本の条件です。
国税庁の案内では、期の途中で額を変えてよいのは、期首から3か月以内の通常の改定、役員の地位や職務が大きく変わったとき、そして経営の状況が著しく悪化したときの減額に限られます。
これに当たらない形で期の途中に報酬を下げると、上の架空の例のように、減らす前の高い部分が経費として認められないおそれがあります。
資金繰りのために報酬を下げたのに、そのせいで法人税が増えては、本末転倒です。
だからこそ、減らす前に「どの理由で、いつから減らすのか」を決めておくことが大切です。
実際にどの部分が経費にならないかは会社の状況で変わるので、上の表はあくまでイメージとして見てください。
ポイント
- 毎月の役員報酬は「定期同額給与」として、毎月同じ額が基本。
- 期の途中で変えてよいのは、決められた理由があるときだけ。
- ルールに合わない減額は、法人税を増やすおそれがある。
期の途中で減らせるのは「業績悪化改定事由」があるとき
| 当たると考えられる例 | 当たらない例 |
|---|---|
| 取引銀行との借入金の返済条件の変更(リスケ)の協議で、役員報酬を減らさざるを得ない | 一時的な資金繰りの都合 |
| 資金繰りなどの悪化で、取引先などの信用を保つための改善計画を作り、そこに役員報酬の減額を入れた | 単に業績目標に届かなかった |
| 業績の悪化について、株主との関係で経営の責任を取って減らす | 利益の調整だけが目的の減額 |
期の途中の減額が認められる「業績悪化改定事由」は、法人税法施行令で「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とされています。
国税庁の「役員給与に関するQ&A」では、決算の数字が大きく悪化した場合だけでなく、株主・金融機関・取引先との関係で、役員報酬を減らさざるを得ない事情があれば当たると説明されています。
例として、取引銀行と返済のリスケを協議する中で役員報酬を減らす場合や、取引先などの信用を保つための改善計画に減額を入れた場合が挙げられています。
一方で、国税庁のタックスアンサーでは、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に届かなかったことは含まれないとされています。
「融資を断られて今月が苦しいから下げる」というだけでは、当たらないと判断されるおそれがあるということです。
また、株主と役員が親族のような同族会社では、減らさざるを得ない客観的で特別な事情を、具体的に説明できるようにしておく必要があるとされています。
当たるかどうかの判断は、必ず顧問の税理士に確認してください。
ポイント
- 銀行とのリスケの協議や、改善計画に入れた減額は、当たると考えられる例。
- 一時的な資金繰りの都合だけでは当たらない。
- 同族会社は、事情を具体的に説明できる記録が特に大切。
社長の役員報酬が払えないときの選択肢:減らす・未払いにする・家計を守る
| 道 | よい点 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 減額改定する | 会社の支払いが毎月軽くなる。社会保険料も下がることがある | 業績悪化改定事由に当たるか。決議と記録が必要 |
| 未払いにしておく | 今月の支払いを先に延ばせる | 長引くと税金の扱いが複雑になる |
| 家計を先に見直す | 報酬が減っても生活が崩れない | 住宅ローンなど、遅らせられない支払いから確認 |
減らすなら、決議の記録と資金繰りの資料を残す
| 残すもの | なぜ必要か |
|---|---|
| 株主総会(または取締役会)の議事録 | いつ・いくらに減らすと決めたかを示す |
| 資金繰り表・試算表 | 経営の状況が悪化していたことを数字で示す |
| 金融機関とのやり取りの記録 | リスケの協議などで減らさざるを得なかったことを示す |
| 改善計画 | 取引先などの信用を保つための計画に減額を入れたことを示す |
業績悪化改定事由で役員報酬を減らすなら、あとから説明できる記録を残しておくことが欠かせません。
まず、株主総会などで「いつから・いくらに減らすか」を決め、議事録を作ります。
そのうえで、資金繰り表や試算表、融資を断られたことやリスケを協議したことが分かる金融機関とのやり取りを、まとめて保管しておきます。
減らしたあとは、次の改定まで毎月同じ額を払うのが基本です。
また、役員報酬を減らすと、社会保険料も下がることがあります。
日本年金機構の案内では、固定的な報酬が変わり、その後3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、届け出によって標準報酬月額が改定されます(随時改定)。
報酬を下げてから社会保険料が下がるまでには数か月かかるので、減らすなら早めに決めるほうが資金繰りへの効き目は早く出ます。
ただし、標準報酬月額が下がると、将来の年金の額にも影響することは知っておいてください。
ポイント
- 議事録・資金繰り表・金融機関とのやり取りを残す。
- 減らしたあとは、毎月同じ額で払う。
- 社会保険料も随時改定で下がることがあるが、反映には数か月かかる。
「未払い」のまま放っておくのは見送る
| 場面 | 起きやすいこと |
|---|---|
| 決算書 | 会社の借金(未払金)として残り、金融機関から見える |
| あとで払わないと決めたとき | 会社と社長個人の税金の扱いが複雑になる |
| 社長の家計 | 収入が入らないまま、生活費やローンの支払いが続く |
役員報酬は決めた額のまま、支払いだけを後に回す「未払い」にする社長もいます。
数日〜数週間、入金を待つ間だけ支払いを遅らせるという使い方なら、資金繰りの手として理解できます。
でも、何か月も払わずに積み上げていくと、問題が増えていきます。
決算書には社長への未払金として残り、次に融資を相談するときに、金融機関から「社長の報酬すら払えていない会社」と見られることがあります。
さらに、あとで「やはり払わない」と決めた場合などは、会社と社長個人の両方で税金の扱いが複雑になり、判断が分かれることもあります。
そのため、税理士に相談しないまま未払いを積み上げるのは見送るのが安全です。
今の状態が当面続きそうなら、未払いで先延ばしにするより、記録を整えて正式に減額改定するほうが、あとの手間は小さくなります。
どちらがよいかは、決算期までの残り月数や会社の利益の見込みでも変わるので、税理士と一緒に決めてください。
ポイント
- 短い期間の未払いは手になるが、積み上げると問題が増える。
- 未払金は決算書に残り、金融機関から見える。
- 続きそうなら、未払いより正式な減額改定を税理士と検討する。
社長個人の家計を先に見直しておく
| 順番 | 確かめること |
|---|---|
| 1 | 住宅ローン・家賃など、遅れると住まいに響く支払い |
| 2 | 家族の生活費・教育費の、毎月の最低限の額 |
| 3 | 社長個人の税金(住民税など)と国民年金などの支払い予定 |
| 4 | 削れる支出(保険の見直し・固定費) |
役員報酬を減らしたり止めたりすると、真っ先に影響を受けるのは社長自身と家族の生活です。
報酬が入らないまま住宅ローンの返済が遅れると、社長個人の信用情報に傷がつき、会社の次の融資の相談にも響きかねません。
社長の個人の信用は、小さな会社の資金繰りと切り離せないものです。
そこで、会社の資金繰り表とは別に、家計についても「毎月最低いくらあれば暮らせるか」を書き出しておきます。
その最低限の額が、減額改定するときの下限の目安になります。
家計が崩れない範囲で報酬を決めることが、結果的に会社を長く続けることにつながります。
報酬を減らすことを家族に伝えるのは気が重いと思いますが、黙って貯金を取り崩していくよりは、早めに話しておくほうが家族も備えられます。
家族が会社の役員や従業員になっている場合は、家族経営で給料が払えないときの記事もあわせて読んでください。
ポイント
- 報酬が止まると、社長と家族の生活が先に崩れる。
- 住宅ローンの遅れは、社長個人の信用と会社の融資に響く。
- 家計の最低限の額を、減額の下限の目安にする。
社長が役員報酬を削っても払えないとき、会社のお金で先に守るもの
| 順番 | 支払い | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 従業員の給料 | 法律で全額・期日どおりが原則。従業員の生活がかかっている |
| 2 | 税金・社会保険料(払えない分は猶予の申請) | 放っておくと売掛金や預金の差し押さえにつながる |
| 3 | 仕入れ・外注費 | 止まると事業が止まる。期日前の相談で待ってもらえることもある |
| 4 | 社長の役員報酬 | 最後に回せるが、家計の最低限は考えておく |
従業員の給料と、預かっている税金・社会保険料が先
| 預かっているお金 | 納める先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 税務署 | 原則、給料を払った月の翌月10日 |
| 社会保険料(従業員の負担分) | 年金事務所 | 原則、翌月末 |
| 住民税(特別徴収の分) | 市区町村 | 原則、翌月10日 |
社長が自分の報酬を削るのは、会社のお金を従業員の給料と、ほかの大事な支払いに回すためです。
その順番の先頭に来るのは、従業員の給料です。
次に気をつけたいのが、従業員の給料から差し引いた源泉所得税や社会保険料、住民税です。
これらは従業員から会社が預かっているお金で、会社の運転資金ではありません。
資金繰りが苦しいとつい手をつけたくなりますが、納めないまま督促を受けて放っておくと、売掛金や預金の差し押さえにつながることがあります。
国税や社会保険料には「換価の猶予」という制度があり、申請が認められれば原則1年以内の範囲で分割して納められます。
払えないときは、黙って止めるのではなく、税務署や年金事務所に早めに相談してください。
支払い全体の並べ方は、支払いの優先順位の記事で、給料・税金・外注費・仕入れの順にくわしく書いています。
ポイント
- 先頭は従業員の給料。
- 源泉所得税・社会保険料・住民税は「預かっているお金」。
- 払えないなら、止めずに猶予の相談をする。
社長が会社にお金を貸す前に考えること
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| そのお金がなくても家計は回るか | 会社が苦しいままだと、返ってこないことがある |
| カードローンなどで借りたお金ではないか | 高い金利の借金を個人で抱えることになる |
| 何に使い、いつ返してもらうか決めたか | 決算書で「役員からの借入金」として残る |
| 会社の借入の連帯保証人になっていないか | 会社が返せないと、社長個人にも返済の請求が来る |
役員報酬を止めても足りないとき、社長が自分の貯金を会社に入れることはよくあります。
会社に貸したお金は、決算書では「役員からの借入金」として残ります。
金融機関によっては、社長からの借入を会社の自己資本に近いものとして見てくれることもあり、それ自体は悪いことではありません。
ただし、会社が苦しいままだと、貸したお金は当分返ってこないと考えておくべきです。
特に避けたいのは、社長個人がカードローンなどで借りて、それを会社に入れることです。
高い金利の借金を個人で抱えたうえに、会社の借入の連帯保証人にもなっていれば、会社がつまずいたときに社長と家族の生活が一度に崩れてしまいます。
入れるのは、なくなっても家計が回る範囲のお金だけにしてください。
それでも足りない状態なら、借りて埋めるより先に、返済条件の変更(リスケ)や支払いの相談を考えるほうが安全です。
ポイント
- 会社に入れたお金は、当分返ってこないと考える。
- 個人で借りて会社に入れるのは見送る。
- 入れるのは、なくなっても家計が回る範囲だけ。
社長の役員報酬が払えない原因が入金待ちなら、売掛金の資金化も比べる
| 原因 | 合う手 |
|---|---|
| 売上は立っているが、入金が遅い | 支払いの相談・売掛金の資金化 |
| 売上そのものが落ちている | 減額改定・費用の見直し・リスケ |
| 借入の返済が重い | 返済条件の変更(リスケ)の相談 |
入金待ちが原因なら資金化も。ただし手数料は年利で比べる
| 手数料 | 入金の30日前に資金化 | 入金の60日前に資金化 |
|---|---|---|
| 2% | 年利 約25% | 年利 約12% |
| 5% | 年利 約64% | 年利 約32% |
| 10% | 年利 約135% | 年利 約68% |
社長の役員報酬が払えない原因が、「仕事はあって請求書も出しているのに、入金が2か月後」というものなら、話は少し変わります。
その場合、足りないのは利益ではなく、入金までの時間です。
入金前の請求書を買い取ってもらう売掛金の資金化(ファクタリング)なら、審査で主に見られるのは社長個人や会社の決算よりも、売掛先の信用と取引の内容です。
融資を断られた会社でも、売掛先がしっかりしていれば使える可能性があります。
ただし、上の表のように、手数料を年利に直すと融資よりずっと高くなります。
社長の報酬を払うためだけに毎月資金化を繰り返すと、手数料の分だけ会社の利益が削られ、翌月はもっと苦しくなります。
売上そのものが落ちている会社や、毎月足りない会社は、資金化を使わない判断が合理的です。
手数料の比べ方は手数料を年利に直す記事、しくみは融資を断られても売掛金があればの記事でまとめています。
ポイント
- 入金が遅いことが原因なら、資金化が合うことがある。
- 審査は社長や会社の決算より、売掛先の信用が中心。
- 売上が落ちている・毎月足りないなら、資金化は使わない。
自分の信用では難しかった社長へ、日本資金支援センターも候補に
| しくみ | 2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結) |
|---|---|
| 必要な書類 | 請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点 |
| 手続き | 来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート |
| 早さ・金額 | 最短即日。買取の上限は500万円 |
| 手数料 | 2%から(下限の数字。実際は審査で決まる) |
| 対象 | 法人・個人事業主(設立年数は問わない) |
「売掛金はある。自分の報酬はもう削った。それでも入金までが持たない」という社長のために、ひとつ候補を置いておきます。
日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社です。
この記事で紹介する理由は3つあります。
1つ目は、審査で売掛先の信用と取引の内容も踏まえてもらえることです。決算や社長個人の信用で融資を断られた方にとって、審査の軸が違う方法があることは、それだけで選択肢が広がります。
2つ目は、取引先に知らせない2社間の方式であることです。「社長が報酬も取れないほど苦しい」と取引先に知られずに、これまでの取引をそのまま続けられます。
3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、オンラインで進められることです。融資の申込みで決算書や計画書をそろえることに疲れた方でも、負担が少なく済みます。
一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。
売掛金がない方や、支払期限を過ぎた請求書しかない方は、そもそも使えません。
まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、年利に直して、減額改定や支払いの相談と比べてから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。
ポイント
- 売掛先の信用も踏まえた審査。取引先に知られない2社間。
- 書類は3点でオンライン完結。手数料の2%は下限。
- 売掛金がない・期限切れの請求書しかないなら使えない。合わなければ使わない判断でよい。
自分の報酬を削って耐えるのにも、限りがあります。入金予定の請求書が、その負担を軽くしてくれるかもしれません。
融資は社長と会社の決算で断られた。でも、売掛先の信用と取引の内容を踏まえて審査される方法があります。
- 取引先に知られない2社間。これまでの取引はそのまま
- 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
- 最短即日、買取の上限は500万円
※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。比べて合わなければ、使わなくて大丈夫です。
【この記事について】表の金額(役員報酬の減額の例・手数料の年利)は架空の試算です。役員報酬のルールは法人税法第34条・同施行令第69条、国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」と「役員給与に関するQ&A」、社会保険料の随時改定は日本年金機構「厚生年金保険の保険料」、猶予制度は国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」と日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」、源泉所得税の納期限は国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」によります(いずれも2026年10月確認)。役員報酬の改定や未払いの扱いなど税務の判断は、必ず税理士にご相談ください。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。