融資を断られた後でも売掛金があれば?売掛先の信用で資金化する方法と手数料の見方

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融資を断られた。

でも、取引先から来月には入金がある。

「お金が入ってくる予定はあるのに、その日まで持たない」という状態は、事業をしている人にとってとても苦しいものです。

決算や借入の状況で融資を断られても、入金前の売掛金(請求書)があれば、それを先に資金にする方法があります。

ただし、方法によって手数料の重さや、取引先に知られるかどうかが大きく違います。

この記事では、売掛金を資金にする方法を並べて比べ、使う前に確かめることと、使わないほうがよい場合をまとめました。

この記事の結論

  • 売掛金の資金化(ファクタリング)は売掛金の売買で、審査では自分の決算より売掛先の信用と取引の内容が見られる。
  • 取引先に知られたくないなら2社間、手数料を抑えたいなら3社間。売掛債権担保融資(ABL)やでんさいの割引は「融資・割引」なので、融資を断られた直後は通りにくいことがある。
  • 譲渡禁止特約が付いた売掛金も、2020年4月の民法改正後は譲渡そのものは有効。ただし取引先との関係には気をつける。
  • 手数料は1回ごと。年利に直すと融資よりずっと重い。買い戻しの義務がある契約や、手取りが極端に少ない見積もりは避ける。

融資は断られた。でも、入金を待っている請求書は手元にある――という方へ

見られるのが「あなたの決算」ではなく「売掛先の信用」なら、結果が変わるかもしれません。

日本資金支援センターは、取引先に知らせない2社間で、請求書の資金化を相談できます。

見積もりの手数料は、この記事の計算表で年利に直してから決められます。

目次

融資を断られたけれど売掛金はある:資金化の前に確かめる2つのこと

確かめること答えが「いいえ」なら
支払期限前の、実態のある売掛金か資金化には使えない。支払いの相談や猶予の制度を先に
売掛先は法人・個人事業主か一般の消費者向けの売上(小売・現金商売)は対象外
足りないのは「入金までの期間」だけか毎月足りないなら、資金化ではなく立て直しを先に
資金化を考える前のチェック

その売掛金は「資金化に使える売掛金」か

売掛金の状態資金化
納品・作業が終わり、請求書を出していて、支払期日がまだ先使える可能性がある
支払期日を過ぎても払われていない(未払い・滞納)使えない
まだ作業が終わっていない・請求書を出していない使えないことが多い
売上の相手が一般の消費者(小売・飲食の現金売上)使えない
架空の請求書・金額を水増しした請求書犯罪になる
資金化に使える売掛金・使えない売掛金(一般的な例)

「売掛金がある」と思っていても、資金化に使えるとは限りません。

資金化に使えるのは、取引が実際にあり、請求書を出していて、支払期日がまだ来ていない売掛金です。

反対に、支払期日を過ぎても払われていない売掛金は、資金化には使えません。

払われていない売掛金は「回収できるか分からない債権」なので、買い取る側から見るとリスクが大きすぎるからです。

その場合は、資金化ではなく、売掛先への督促や、弁護士・公的な相談窓口での回収の相談が先になります。

また、売上の相手が一般の消費者(小売・飲食の現金売上)の場合も、事業者どうしの売掛金ではないため、対象になりません。

資金が苦しいときほど、請求書の日付や金額を実際と違う形で出したくなる気持ちが出てくるかもしれません。

しかし、架空の請求書や水増しした請求書で申し込むのは詐欺にあたり、事業そのものを失いかねません。

ポイント

  • 使えるのは、実態があり、支払期日がまだ先の売掛金。
  • 支払期日を過ぎた未払いの請求書は、資金化に使えない。
  • 架空・水増しの請求書は犯罪。絶対にしない。

売掛金の入金日と、お金が足りない日の差を数える

日付できごと手元のお金
10月10日融資を断られたと連絡がある60万円
10月25日給料・外注費 140万円を払う−80万円
10月31日家賃・社会保険料 40万円−120万円
11月30日売掛金 200万円が入金80万円
入金日と支払日のずれの例(架空の数字)

次に、売掛金が入る日と、お金が足りなくなる日の差を数えます。

上の例では、10月25日から11月30日までの約36日間、最大で120万円が足りません。

入金があれば足りるので、足りないのは「お金」ではなく「入金までの時間」だと分かります。

このように、足りない期間と金額がはっきりしていれば、資金化を含めたいくつかの方法を、同じ物差しで比べられます。

この「日数」は、あとで手数料を年利に直すときにも使います。

同じ手数料でも、入金まで30日なのか60日なのかで、年利に直した負担は2倍近く変わるからです。

反対に、書き出してみて毎月のように足りない状態なら、売掛金を前倒しで資金化しても、翌月にまた同じ穴が開きます。

その場合は、融資を断られたら次はどうする?で書いた、支払いの相談や猶予の制度、相談窓口を先に使ってください。

ポイント

  • 入金日と足りない日の差(日数)と、足りない金額を出す。
  • 足りないのが「入金までの時間」だけなら、資金化が選択肢になる。
  • 毎月足りないなら、資金化の前に立て直しを考える。

融資を断られた人が売掛金を資金にする方法:2社間・3社間・ABL・でんさい

方法形売掛先に知られるか融資を断られた直後
2社間ファクタリング売掛金の売買知らせずに進める使える可能性がある
3社間ファクタリング売掛金の売買売掛先の承諾が必要使える可能性がある
売掛債権担保融資(ABL)融資(売掛金が担保)多くは通知や登記を伴う融資の審査があり、通りにくいことがある
でんさい・手形の割引金融機関での割引もともと債権の形なので通知は不要金融機関の審査・契約が必要
売掛金を使った資金調達の比べ方(一般的な特徴)

2社間と3社間のファクタリングの違い

くらべること2社間3社間
契約する相手自分とファクタリング会社自分・ファクタリング会社・売掛先
売掛先への通知・承諾しない必要
売掛先からの入金いったん自分の口座に入り、自分が会社へ渡す売掛先がファクタリング会社へ直接払う
手数料高めになりやすい低めになりやすい
早さ早い(会社によっては即日)売掛先の承諾を待つ分、時間がかかる
2社間と3社間のちがい(一般的な傾向)

ファクタリングには、2社間と3社間の2つの形があります。

3社間は、売掛先にも債権を譲ったことを知らせて承諾をもらい、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う形です。

会社から見ると回収が確実になるので、手数料は低めになりやすいのが特徴です。

一方で、売掛先に「資金繰りに困っているのでは」と受け取られるおそれがあり、相談の中には、通知のあとで発注が減ったという声もありました。

2社間は、売掛先には知らせず、自分とファクタリング会社だけで契約します。

入金日に売掛先からいつもどおり自分の口座に入金があり、それをファクタリング会社に渡す流れです。

取引先との関係を変えずに済む代わりに、会社にとっては回収のリスクが大きくなるため、手数料は高めになりやすいと考えておきましょう。

なお、2社間でも、会社によっては「債権譲渡登記」を求めることがあります。

法務省の案内によると、登記の概要を記した証明書は誰でも請求できるので、契約の前に登記が必要かどうかを聞いておくと安心です。

「取引先に知られたくない」が一番の理由なら2社間、「売掛先との関係がしっかりしていて手数料を抑えたい」なら3社間、と考えると選びやすくなります。

ポイント

  • 2社間は売掛先に知らせない。その分、手数料は高めになりやすい。
  • 3社間は売掛先の承諾が必要。手数料は低めだが、関係への影響に注意。
  • 2社間でも債権譲渡登記の有無は、契約前に確かめる。

売掛債権担保融資(ABL)・でんさいの割引との違い

方法審査で見られるもの向いている人
売掛債権担保融資(ABL)自分の会社の返済の力と、担保の売掛金金融機関と付き合いがあり、継続的に売掛金がある会社
でんさい(電子記録債権)の割引金融機関の判断(割引の契約が必要)売掛先からでんさいで支払いを受けている会社
手形の割引金融機関や割引業者の判断すでに手形を受け取っている会社
ファクタリング主に売掛先の信用と取引の内容融資を断られた・急ぐ会社
「融資・割引」と「売買」のちがい

売掛金を使う方法は、ファクタリングだけではありません。

金融庁が活用をすすめてきたABL(動産・売掛金担保融資)は、売掛金や在庫を担保にして借りる融資です。

形は融資なので、金利はファクタリングの手数料よりずっと低くなりやすい一方、自分の会社の返済の力も審査されます。

そのため、決算や返済の状況で融資を断られた直後は、ABLでも同じ理由で通りにくいことがあります。

売掛先から「でんさい(電子記録債権)」で支払いを受けている場合は、金融機関でその債権を割り引いてもらう方法もあります。

でんさいネットの案内では、でんさいは分割して譲渡や割引ができるとされていますが、利用には金融機関との契約が必要です。

手形やでんさいの割引は、売掛先が払えなかったときに自分が買い戻す形が一般的なので、実質は借入に近いと考えておきましょう。

まとめると、金融機関で通る見込みがあるなら、ABLや割引のほうが費用は軽いことが多く、融資を断られて時間もないときに、ファクタリングが候補に上がる、という順番です。

ポイント

  • ABLは売掛金を担保にした融資。費用は軽いが、返済の力も審査される。
  • でんさいの割引は、でんさいで支払いを受けている人の方法。金融機関との契約が必要。
  • 金融機関で通る見込みがあれば、そちらを先に当たる。

譲渡禁止特約がある売掛金は使える?民法466条の扱い

原則(1項)債権は、譲り渡すことができる
譲渡制限の特約(2項)譲渡を禁止・制限する特約があっても、債権の譲渡は効力を妨げられない
売掛先の立場(3項)特約を知っていた(重大な過失で知らなかった)譲受人には、売掛先は支払いを拒み、元の取引先(自分)に払えば済む
供託(466条の2)売掛先は、売掛金の全額を供託所に供託することもできる
民法466条のポイント(2020年4月施行の改正後。e-Gov法令検索で確認)

取引先との基本契約に「この契約で生じた債権を第三者に譲渡してはならない」という条項(譲渡禁止特約)が入っていることは、珍しくありません。

以前は、この特約があると売掛金の譲渡そのものが無効になると考えられていました。

2020年4月に施行された改正民法では、466条2項で、譲渡を禁止・制限する特約があっても債権の譲渡は効力を妨げられないと定められました。

そのため、特約が付いた売掛金でも、法律上は譲ることができ、ファクタリングに使える場合があります。

ただし、同じ条文の3項では、特約を知っていた買い手に対して、売掛先は支払いを拒み、元の取引先に払えば済むとされています。

2社間なら、売掛先はいつもどおり自分に払うので、実務上の流れは変わりにくいでしょう。

一方で、特約に反して譲ったことが取引先との関係でどう扱われるかは、契約の内容によって違います。

基本契約に特約がある場合は、申し込みのときにファクタリング会社に伝え、気になるなら弁護士にも契約書を見てもらってください。

ポイント

  • 2020年4月の改正後、譲渡禁止特約があっても債権の譲渡は有効(民法466条2項)。
  • 売掛先は、特約を知る買い手への支払いを拒み、自分に払うことができる。
  • 特約があるなら申し込み時に伝え、取引先との契約も確かめる。

融資を断られた後、売掛金の資金化で失敗しないための見方

見るところ確かめる中身
手数料と手取り手数料のほかの費用も含めて、手取りはいくらか。年利に直すと何%か
買い戻しの義務売掛先が払わなかったとき、自分が払う(買い戻す)義務がないか
会社の説明契約書の控えをくれるか、費用の内訳を説明してくれるか
見積もりと契約書で見るところ

手数料は「1回分」。年利に直して融資と比べる

手数料手数料の額手取り年利に直すと
3%6万円194万円約31%
8%16万円184万円約88%
15%30万円170万円約179%
200万円の売掛金を、入金の36日前に資金化した場合(架空の例)

ファクタリングの見積もりで示される手数料は、年あたりではなく、その1回の取引で額面にかかる割合です。

知恵袋の相談でも、「額面の8%を年利だと思っていたら、1か月分だった」という驚きの声がありました。

年利に直すには、手数料とその他の費用の合計を手取りで割り、365を入金までの日数で割った数を掛けます。

上の表のように、200万円の売掛金を入金の36日前に手数料8%で資金化すると、年利に直して約88%になります。

同じ184万円を年3%の融資で36日借りた場合の利息は5,000円ほどなので、負担は約30倍です。

この差は、「融資が通らない」「時間がない」「取引先に知られたくない」という条件を買うための費用だと考えてください。

その費用を払う価値があるかどうかは、支払いの相談や猶予で間に合わないか、と比べて決めます。

見積もりを取ったら、下の計算表に数字を入れて確かめてみてください。

手数料の比べ方は、手数料を年利に直すといくら?比べ方の表でさらに詳しく書いています。

手数料を「年利」に直す計算表

見積もりの数字を入れると、手取りと、年利に直したときの負担が分かります。

※ 試算です。実際の手数料・費用は、会社や審査の結果によって変わります。ファクタリングは売掛金の売買で借入ではありませんが、負担の大きさを融資と比べるために、年利に直した目安を出しています。

ポイント

  • 手数料は1回の取引で額面にかかる割合。年あたりではない。
  • (手数料+その他の費用)÷手取り×365÷日数で年利に直す。
  • 差額は「時間と信用」を買う費用。払う価値があるかを比べる。

金融庁が注意する「偽装ファクタリング」と買い戻しの条項

注意される取引の例なぜ問題か
売主(自分)が債権を買い戻すこととされている実態は貸付で、貸金業の登録が必要になるおそれがある
売主自身の資金で、ファクタリング業者に支払わなければならない同上。売掛先が払わなくても自分が払うなら借入と同じ
買取代金が、債権額に比べて著しく低いファクタリングを装ったヤミ金融の疑い
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」で挙げられている点

金融庁は「ファクタリングの利用に関する注意喚起」で、ファクタリングを装って違法な貸付を行う業者に注意するよう呼びかけています。

その中で、売主が債権を買い戻すこととされている取引や、売主自身の資金で業者に支払わなければならないこととされている取引は、貸金業に当たるおそれがあるとしています。

つまり、売掛先が払えなかったときに、自分が代わりに払う(買い戻す)義務がある契約は、売買の形をとった借入に近いということです。

こうした義務がないことを、業界では「償還請求権なし(ノンリコース)」と呼びますが、金融庁は契約書の文言だけでなく、実態で判断されると説明しています。

また、受け取る買取代金が債権額に比べて著しく低い場合も、偽装ファクタリングの疑いがあるとしています。

さらに金融庁は、高額な手数料を払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険があるとも注意しています。

契約の前には、契約書の控えをもらい、買い戻しの条項と費用の内訳を確かめてください。

少しでも不安があれば、金融庁の金融サービス利用者相談室や弁護士に相談してから決めても遅くはありません。

注意

  • 会社員が給料を売る「給料ファクタリング」は、金融庁が貸金業に当たると説明しているもので、事業者向けのものとは別物。使わない。
  • 契約書の控えをくれない、費用の説明がない会社とは契約しない。

ポイント

  • 買い戻しの義務がある契約は、借入に近い。金融庁も注意している。
  • 買取代金が著しく低い見積もりは、偽装ファクタリングを疑う。
  • 契約書の控えと費用の内訳を必ず確かめる。

契約書や手数料のことを、一つずつ聞きながら進めたい方へ

日本資金支援センターは来店不要・オンラインで完結し、担当者が契約までサポートします。見積もりの段階で、手数料や費用のことを聞いてから決められます。

売掛金があっても融資を断られた後に使わない人・使ってよい人

合う人合わない人
足りないのが入金までの数週間だけ毎月のように足りない
支払いの相談や猶予では間に合わない税金・社会保険料だけが足りない(猶予の制度がある)
取引先に知られずに、1回で乗り切りたい売掛金がない・期限を過ぎた請求書しかない
資金化が合う人・合わない人

売掛金の資金化を使わないほうがよい人

ケース理由と、先に打つ手
毎月のように足りない手数料の分だけ翌月がさらに苦しくなる。相談窓口で立て直しを
税金・社会保険料だけが足りない換価の猶予などで分割にできる可能性がある
入金まで数日しかない支払先に数日待ってもらう相談で済むことが多い
見積もりの手取りが極端に少ない偽装ファクタリングの疑い。契約しない
見送ったほうがよいケース

売掛金の資金化は、入金までの短い期間を、1回でつなぐための方法です。

書き出してみて毎月のように足りない状態なら、今は資金化を使わないほうが合理的です。

手数料の分だけ翌月に使えるお金が減り、それをまた資金化で埋める、という繰り返しに入りやすいからです。

実際、利用後の相談の中には、2社で繰り返し使い、手数料の負担が大きくなって抜け出せなくなったというものがありました。

また、足りないのが税金や社会保険料だけなら、国税や社会保険料の換価の猶予で、分割にできる可能性があります。

入金まで数日しかない場合も、支払先に数日待ってもらう相談のほうが、費用はかかりません。

伝え方は支払いを待ってもらうときのメール例文に、何から払うかの順番は支払いの優先順位にまとめています。

こうした手を先に試して、それでも間に合わないときに、資金化を比べる候補に入れてください。

ポイント

  • 毎月足りないなら、資金化は見送り、立て直しを先に。
  • 税金・社会保険料だけなら、猶予の制度を先に。
  • 入金まで数日なら、支払いの相談で済むことが多い。

売掛金があって急ぐなら、日本資金支援センターも候補に

しくみ2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結)
必要な書類請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点
手続き来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート
早さ・金額最短即日。買取の上限は500万円
手数料2%から(下限の数字。実際は審査で決まる)
対象法人・個人事業主(設立年数は問わない)
使えないもの架空の請求書・実態のない売掛債権・支払期限を過ぎた請求書など
日本資金支援センターの特徴

ここまで比べて、「支払いの相談や猶予だけでは間に合わない。でも、入金待ちの売掛金はある」という方に、ひとつ候補を置いておきます。

日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社です。

この記事で紹介する理由は、融資を断られた人の悩みに合う点が3つあるからです。

1つ目は、売掛先に知らせずに進められる2社間であることです。取引先との関係を変えずに、入金までの時間だけを埋められます。

2つ目は、審査で自分の決算だけでなく、売掛先や取引の内容も踏まえて判断されることです。自分の信用では融資が難しかった方にとって、見られ方が違う方法になります。

3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、来店せずにオンラインで進められることです。融資の書類づくりで疲れている方には、この軽さが助けになると思います。

一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。

売掛金がない方、支払期限を過ぎた請求書しかない方は使えませんので、その場合は支払いの相談や猶予の制度を先に使ってください。

まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、上の計算表で年利に直してから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。

ポイント

  • 売掛先に知らせない2社間で、取引先との関係はそのまま。
  • 自分の決算だけでなく、売掛先や取引の内容も踏まえて審査される。
  • 手数料の2%は下限。見積もりを年利に直して比べ、合わなければ使わない。

融資を断られても、入ってくる予定のお金は消えていません。

その請求書の入金日まで、あと何日もつか。足りないのがその日数だけなら、売掛金を先に資金にする方法があります。

  • 売掛先に知らせない2社間。取引の関係はそのまま
  • 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
  • 最短即日、買取の上限は500万円

※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。年利に直して比べ、合わなければ使わなくて大丈夫です。

【この記事について】表の金額(資金繰りの例・手数料の例)は架空の試算です。2社間・3社間などの特徴は一般的な傾向で、実際の条件は会社や審査によって違います。譲渡制限の特約の扱いは民法466条・466条の2(e-Gov法令検索)、偽装ファクタリングと買い戻しの注意は金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」、ABLは金融庁「ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用について」、でんさいは株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)の案内、債権譲渡登記の証明書は法務省の案内によります(いずれも2026年10月確認)。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。

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