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仕事は終わって、請求書も出した。
それなのに、入金は60日近く先。
その間にも、家賃やカードの引き落とし、税金の支払いはいつもどおりやってきます。
フリーランスは、会社員のように毎月決まった日に給料が入るわけではないので、入金のずれがそのまま生活費の不足になります。
この記事では、まずフリーランス新法の60日ルールを確かめ、そのうえで生活費をつなぐ方法を、負担の小さい順に並べました。
この記事の結論
- 従業員を使う会社などからの発注なら、報酬の支払期日は給付を受け取った日から60日以内に定めることがフリーランス新法で決まっている。
- 60日を超える支払期日や、期日を過ぎた未払いは、フリーランス・トラブル110番(無料)や公正取引委員会・中小企業庁に相談できる。
- 生活費は、支払日を書き出し、税金・保険料・家賃などを払えなくなる前に相談するのが先。
- 入金前の請求書は資金化もできるが、支払期限を過ぎた請求書は使えない。手数料を年利に直すと重いので、1回だけのつなぎに限る。
仕事は終わっている。足りないのは、入金までのあと数週間だけ――という方へ
支払期日前の請求書なら、入金日より前に資金にできることがあります。
日本資金支援センターは個人事業主も対象で、取引先に知らせない2社間で進められます。
見積もりを取っても、使うかどうかはこの記事で比べてから決められます。
フリーランスの入金は60日以内が原則?生活費が足りない前に確かめる法律のルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2024年11月1日施行) |
| 支払期日(第4条) | 給付を受け取った日から60日以内で、できる限り短い期間で定める |
| 対象になる発注者 | 従業員を使う個人、または役員が2人以上か従業員を使う法人 |
| 違反への対応 | 公正取引委員会が、速やかに支払うよう勧告できる(第8条) |
フリーランス新法の「給付を受け取った日から60日以内」とは
| 場合 | 支払期日 |
|---|---|
| 原則 | 給付を受け取った日(役務の場合は提供を受けた日)から60日以内 |
| 支払期日を決めていなかった | 給付を受け取った日が支払期日とみなされる |
| 60日を超える期日を決めていた | 受け取った日から60日を過ぎる日が支払期日とみなされる |
| 再委託で、元の発注の支払期日などが示されている | 元の発注の支払期日から30日以内 |
2024年11月1日に、フリーランスと発注者の取引を守るための法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス新法)が施行されました。
この法律の第4条では、報酬の支払期日は、発注者が検査をするかどうかに関係なく、給付を受け取った日から60日以内で、できる限り短く定めなければならないとされています。
支払期日を決めていなかった場合は受け取った日が、60日を超える期日を決めていた場合は60日を過ぎる日が、それぞれ支払期日とみなされます。
ここで大事なのは、数え始めが「検収が終わった日」や「請求書を出した日」ではなく、納品した日(作業を終えた日)だということです。
たとえば「月末締め翌々月末払い」だと、月初に納品した仕事は、入金まで80日以上かかることがあり、60日を超えてしまいます。
ただし、このルールが当てはまるのは、発注者が従業員を使う個人や、役員が2人以上いるか従業員を使う法人の場合です。
従業員のいない個人どうしの取引では、60日のルールは当てはまらないので、発注書やメールで、相手の状況と支払期日を確かめておきましょう。
また、同じ法律の第3条では、発注者は、報酬の額や支払期日などを書面かメールなどで示さなければならないとされています。
ポイント
- 支払期日は、納品した日から60日以内(できる限り短く)。
- 60日を超える期日は、60日を過ぎる日が支払期日とみなされる。
- 発注者が従業員のいない個人なら、このルールは当てはまらない。
60日を過ぎても入金がない・ルールが守られていないときの相談先
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| フリーランス・トラブル110番 | 厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営。弁護士に無料で相談でき、和解あっせんも無料。電話 0120-532-110(平日9:30〜16:30)、メール・Webでも相談可 |
| 公正取引委員会・中小企業庁への申出 | 法律に違反する事実を申し出て、措置を求められる(第6条)。厚生労働省のサイトの申出受付フォームからオンラインでも申し出られる |
| 公正取引委員会 フリーランス取引適正化室 | 法律の内容についての問い合わせ(03-3581-5479) |
支払期日が60日を超えている、あるいは期日を過ぎても入金がない場合は、一人で抱え込まずに相談してください。
フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省から委託を受けた第二東京弁護士会が運営する窓口で、弁護士に無料で相談できます。
必要に応じて、弁護士が間に入って解決案を示す「和解あっせん」も、無料で使えます。
また、法律の第6条では、フリーランスは違反の事実を公正取引委員会や中小企業庁に申し出て、適当な措置を求めることができるとされています。
申し出は、厚生労働省のサイトにある申出受付フォームからオンラインでもできます。
「申し出たら仕事を切られるのでは」と心配な方もいると思いますが、同じ第6条で、申し出たことを理由に取引を減らしたり止めたりするなどの不利益な扱いをしてはならない、と定められています。
なお、製造や情報成果物の作成などの委託で、発注者の規模などの条件に当てはまる取引では、2026年1月に下請法から改められた「取適法」でも、受け取った日から60日以内の支払いが定められています。
どちらの法律に当たるか分からなくても、まずは110番に相談すれば、どこに話を持っていけばよいかを整理できます。
注意
- 支払期限を過ぎて払われていない請求書(未払いの報酬)は、資金化には使えない。回収は相談窓口で。
- 相談するときは、発注のメール・契約書・納品の記録・請求書を手元にそろえておく。
ポイント
- フリーランス・トラブル110番は、弁護士に無料で相談できる。
- 公正取引委員会・中小企業庁に申し出られ、オンラインのフォームもある。
- 申し出を理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されている。
フリーランスの入金まで60日、生活費をつなぐ順番
| 順番 | 手 | 費用 |
|---|---|---|
| 1 | 支払日を書き出し、引き落とし日や支払日をずらせるか確かめる | かからない |
| 2 | 税金・保険料・家賃は、払えなくなる前に相談する | かからないことが多い |
| 3 | 次の仕事から、支払期日を短くする交渉をする | かからない |
| 4 | 入金前の請求書を資金化する | 手数料がかかる(年利に直すと重い) |
入金日と生活費の支払日を、日付順に書き出す
| 日付 | できごと | 手元のお金 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 9月30日に納品(報酬50万円、入金は11月28日) | 30万円 |
| 10月27日 | 家賃・カードの引き落とし 25万円 | 5万円 |
| 11月10日 | カードの引き落とし・国民健康保険料 15万円 | −10万円 |
| 11月27日 | 家賃 10万円 | −20万円 |
| 11月28日 | 報酬50万円が入金(納品から59日) | 30万円 |
生活費が足りないと感じたら、まず、入金日と支払日を日付順に書き出してみてください。
上の例では、納品から59日後に入金があるので、60日のルールの中には収まっています。
それでも、11月10日から11月28日までの約18日間、最大で20万円が足りません。
このように書き出すと、足りないのは「お金」ではなく「入金までの日数」だと分かります。
足りない期間と金額が分かれば、カードの引き落とし日を変えられないか、家賃を数日待ってもらえないか、といった具体的な相談ができます。
また、生活費の口座と事業の口座が同じだと、どこが足りないのかが見えにくくなります。
次の入金からは、生活費として毎月いくら移すかを決めておくと、入金のずれに振り回されにくくなります。
反対に、書き出してみて毎月のように足りない場合は、入金のずれではなく、収入と生活費のつり合いの問題なので、つなぐ方法より先に仕事の量や単価を見直す必要があります。
ポイント
- 入金日と支払日を日付順に書き出し、足りない日数と金額を出す。
- 足りないのが入金までの日数だけなら、支払日の相談で間に合うことがある。
- 毎月足りないなら、つなぐ前に仕事の量や単価を見直す。
税金・国民年金・家賃は、払えなくなる前に相談する
| 支払い | 相談先 | 使える仕組みの例 |
|---|---|---|
| 住民税・国民健康保険料 | 住んでいる市区町村の窓口 | 分割での納付などの相談 |
| 国民年金保険料 | 市区町村の国民年金の窓口・年金事務所 | 免除・納付猶予の制度(所得などの条件あり) |
| 所得税・消費税 | 所轄の税務署 | 換価の猶予・納税の猶予 |
| 家賃・カードの引き落とし | 家主・管理会社・カード会社 | 支払日の相談・引き落とし日の変更 |
フリーランスの生活費の中でも、税金や保険料は、遅れると延滞金がかかり、放っておくと差し押さえにつながることがあります。
だからこそ、払えなくなってからではなく、払えないと分かった時点で相談することが大切です。
国民年金保険料には、収入が減ったときなどに使える免除や納付猶予の制度があります。
日本年金機構の案内では、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が基準以下などの条件を満たせば、申請して承認されると、保険料の全額や一部が免除されます。
前年の所得で判断されるので、去年はしっかり稼いでいた人は当てはまらないこともありますが、窓口で聞いてみる価値はあります。
所得税や消費税は、国税の換価の猶予などで、分割にできる場合があります。
住民税や国民健康保険料は、住んでいる市区町村の窓口に、分割での納付などを相談できます。
家賃は、支払日の1週間以上前に「いつなら払えるか」を伝えて相談すれば、数日から数週間待ってもらえることもあります。
ポイント
- 税金・保険料は、払えないと分かった時点で窓口に相談する。
- 国民年金保険料には、免除・納付猶予の制度がある(所得などの条件あり)。
- 家賃は、支払日の1週間以上前に「いつ払えるか」を伝える。
次の仕事から、支払期日を短くする交渉をする
| 伝えること | 伝え方の例 |
|---|---|
| 支払期日を短くしてほしい | 「次回から、納品月の翌月末払いにしていただけないでしょうか」 |
| 長い仕事は分けて請求したい | 「2か月かかるので、中間の納品で半分を請求させてください」 |
| 着手金がほしい | 「材料や外注の費用がかかるので、着手時に3割をお願いできますか」 |
今回の入金のずれをつないだら、次の仕事からは、同じことが起きにくい条件で受けることを考えましょう。
発注者が従業員を使う会社なら、支払期日は納品から60日以内でなければならないので、それを超える条件はそもそも見直しが必要です。
60日以内であっても、法律は「できる限り短い期間内」と定めているので、短くしてほしいと相談すること自体は、おかしなことではありません。
長い仕事なら、途中で区切って納品し、その分を先に請求する方法もあります。
着手金をお願いするのも、材料費や外注費が先に出ていく仕事なら、自然な交渉です。
発注者は、報酬の額や支払期日などを書面かメールなどで示さなければならないので、条件は必ず文字で残してもらいましょう。
条件がはっきりしていれば、入金の予定が立ち、生活費の計画も立てやすくなります。
伝え方に迷うときは、支払いを待ってもらうときのメール例文の書き方も参考になります。
ポイント
- 60日以内でも「できる限り短く」が法律の定め。短くする相談はしてよい。
- 長い仕事は分けて請求する、着手金をお願いする。
- 報酬の額と支払期日は、必ず書面かメールで残してもらう。
入金まで60日の請求書を資金化して生活費にあてるフリーランスの注意
| 請求書の状態 | 資金化 |
|---|---|
| 納品が終わり、支払期日がまだ先 | 使える可能性がある |
| 支払期日を過ぎても払われていない | 使えない(相談窓口で回収を) |
| まだ納品していない・請求書を出していない | 使えないことが多い |
| 相手が一般の個人(消費者) | 使えない |
資金化できるのは、支払期限前の請求書だけ
| くらべること | 入金待ち(支払期日前) | 未払い(支払期日を過ぎた) |
|---|---|---|
| 状態 | 約束の日まで待っている | 約束の日を過ぎても払われていない |
| 資金化 | 使える可能性がある | 使えない |
| 先に打つ手 | 支払日の相談・資金化を比べる | 督促、フリーランス・トラブル110番への相談 |
入金前の請求書(売掛金)は、ファクタリングという方法で、入金日より前に資金にできることがあります。
ただし、使えるのは納品が終わっていて、支払期日がまだ来ていない請求書だけです。
支払期日を過ぎても払われていない請求書は、回収できるか分からない債権なので、資金化には使えません。
「報酬が払われないから資金化したい」という場合は、資金化ではなく、督促や、フリーランス・トラブル110番での相談が先です。
また、ファクタリングは、自分の信用ではなく、主に売掛先(発注者)の信用と取引の内容で判断されます。
そのため、フリーランスでも、取引先が法人などで、取引の実態がはっきりしていれば、検討の対象になります。
一方で、請求書の日付や金額を実際と違う形にして申し込むのは犯罪になり、取引先との信頼も失います。
なお、会社員が給料を売る「給料ファクタリング」は、金融庁が貸金業に当たると説明しているもので、事業者向けのものとは別物です。この記事の方法とは違うので、使わないでください。
ポイント
- 資金化できるのは、納品済みで支払期日前の請求書だけ。
- 支払期日を過ぎた未払いの請求書は使えない。110番に相談を。
- 請求書の日付や金額を変えるのは犯罪。給料ファクタリングも使わない。
少額の請求書でも、手数料を年利に直して比べる
| 手数料 | 手数料の額 | 手取り | 年利に直すと |
|---|---|---|---|
| 5% | 2.5万円 | 47.5万円 | 約84% |
| 10% | 5万円 | 45万円 | 約176% |
| 15% | 7.5万円 | 42.5万円 | 約280% |
ファクタリングの手数料は、1年あたりではなく、1回の取引で額面にかかる割合です。
年利に直すには、(手数料+その他の費用)÷手取り×365÷入金までの日数で計算します。
上の例のように、50万円の請求書を入金の23日前に手数料10%で資金化すると、手数料は5万円で、年利に直すと約176%です。
同じ45万円を、利息制限法の上限(元本10万円以上100万円未満で年18%)で23日借りても、利息は5,000円ほどです。
つまり、ファクタリングの負担は、上限金利のローンの10倍近くになることがあります。
フリーランスの請求書は金額が小さいことが多く、生活費の数万円を埋めるために、その何倍もの手数料を払うことになりかねません。
足りないのが数万円なら、家賃やカードの支払日の相談、税金・保険料の相談のほうが、ずっと負担は小さくて済みます。
手数料の比べ方は、手数料を年利に直すといくら?比べ方の表で計算表とあわせて詳しく書いています。
ポイント
- 手数料は1回分。年利に直すと100%を超えることもある。
- 上限金利のローンと比べても、負担は何倍にもなる。
- 足りないのが数万円なら、支払日の相談を先に。
資金化を使わないほうがよいフリーランス
| ケース | 先に打つ手 |
|---|---|
| 毎月のように生活費が足りない | 仕事の量・単価・生活費の見直し |
| 足りないのが数万円・数日だけ | 家賃・カードの支払日の相談 |
| 税金・保険料だけが足りない | 市区町村・年金事務所・税務署への相談 |
| 支払期日を過ぎた請求書しかない | 督促、フリーランス・トラブル110番 |
資金化は、入金までの短い期間を1回でつなぐための方法で、生活費の不足をずっと埋め続けるものではありません。
毎月のように生活費が足りない状態で使うと、手数料の分だけ翌月の入金が減り、また資金化する、という繰り返しに入りやすくなります。
そうなる前に、仕事の量や単価、生活費そのものを見直すほうが、長い目で見て負担は小さくなります。
足りないのが数万円や数日だけなら、支払日の相談で済むことがほとんどです。
税金や保険料だけが足りないなら、窓口での相談や、国民年金保険料の免除・納付猶予の制度を先に確かめてください。
支払期日を過ぎた請求書しかない場合は、そもそも資金化は使えません。
こうしたケースに当てはまるなら、今は資金化を使わない判断が合理的です。
反対に、「納品済みで支払期日前の請求書があり、足りないのは今回の入金までの数週間だけで、ほかの手では間に合わない」という場合に限って、資金化を比べる候補に入れてください。
ポイント
- 毎月足りないなら、資金化は使わず、仕事と生活費を見直す。
- 数万円・数日なら支払日の相談、税金・保険料なら窓口の相談を先に。
- 使うのは、支払期日前の請求書があり、今回だけ間に合わないときに限る。
入金待ちが一時的なら、日本資金支援センターも候補に
| しくみ | 2社間ファクタリング(売掛先に知らせずに完結) |
|---|---|
| 必要な書類 | 請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点 |
| 手続き | 来店不要・オンラインで完結。担当者が契約までサポート |
| 早さ・金額 | 最短即日。買取の上限は500万円 |
| 手数料 | 2%から(下限の数字。実際は審査で決まる) |
| 対象 | 法人・個人事業主(設立年数は問わない) |
ここまで比べて、「支払期日前の請求書はある。でも今回は、支払日の相談だけでは間に合わない」という方に、ひとつ候補を置いておきます。
日本資金支援センターは、売掛金を買い取る2社間ファクタリングの会社で、法人だけでなく個人事業主も対象です。
フリーランスの方に紹介する理由は3つあります。
1つ目は、発注者に知らせずに進められる2社間であることです。「資金繰りに困っていると思われて、次の仕事が来なくなったら」という不安を抱えずに済みます。
2つ目は、審査で自分の信用だけでなく、売掛先や取引の内容も踏まえて判断されることです。開業して間もない、決算書が整っていないなど、自分の信用では借入が難しかった方でも、相談の入り口に立てます。
3つ目は、書類が請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点で、来店せずにオンラインで進められることです。
一方で、手数料の「2%から」は一番安い場合の数字で、実際の手数料は審査で決まります。少額の請求書ほど、年利に直した負担は重くなりがちです。
支払期限を過ぎた請求書や、まだ納品していない仕事の請求書は使えません。
まずは無料の見積もりで手数料を確かめ、年利に直して、支払日の相談などと比べてから決めてください。比べた結果、使わないという判断になっても、それで問題ありません。
ポイント
- 発注者に知らせない2社間で、個人事業主も対象。
- 自分の信用だけでなく、売掛先や取引の内容も踏まえて審査される。
- 手数料の2%は下限。少額ほど年利は重くなるので、比べてから決める。
仕事はもう終わっている。待っているのは、その報酬が入る日だけ。
支払期日前の請求書があって、足りないのが今回の入金までの数週間なら、その請求書を先に資金にする方法があります。
- 発注者に知らせない2社間。取引の関係はそのまま
- 書類は請求書・通帳のコピー・本人確認書類の3点。来店不要
- 個人事業主も対象。最短即日
※ 手数料は審査で決まります(2%は下限の数字)。支払期限を過ぎた請求書は使えません。比べて合わなければ、使わなくて大丈夫です。
【この記事について】表の金額(生活費の書き出しの例・手数料の例)は架空の試算です。支払期日のルールは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条・第3条・第4条・第6条・第8条(e-Gov法令検索)と公正取引委員会のフリーランス法のページ、フリーランス・トラブル110番は同窓口の公式サイト(厚生労働省の委託事業)、取適法は公正取引委員会の資料、国民年金保険料の免除・納付猶予は日本年金機構、上限金利は利息制限法第1条(e-Gov法令検索)、給料ファクタリングは金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」によります(いずれも2026年10月確認)。日本資金支援センターの特徴は、同社の公式サイトによります(2026年10月確認)。